解決済み
裁量労働制について。 なぜ残業代がゼロになるの? 仮に労使で8時間のみなし時間を締結したら6時間働こうが10時間働こうが8時間扱いって事ですが、労基法では1日8時間を越えた勤務には残業代を支払わなくちゃいけないんじゃないの?
136閲覧
日本語って難しいですね。 残業代がゼロになる、という文言だけ取り上げれば、たしかにそうかもしれません。しかしこの「ゼロになる」という文言も2種類あると思います。 一つは残業をしたのに支払われないというゼロ。もう一つは残業時間を見込んでその分をプラスする、そして残業代という明細項目ではゼロということになる。 例えばこれまで残業代含まず20万円とします。裁量労働になっても20万円ならば前者でありこれは反対するのも理解できます。しかし後者であって残業代を見込めば25万円となるのであって、かつ裁量権が真に労働者にあるのであれば、直ちに反対とはならないでしょう。
もし8時間という契約なら、10時間働こうが8時間扱いなので残業代は発生しないです。そもそもそういう制度です。普通とは違うんです。 その代りに6時間でも8時間分の給料が貰える。 ただし残業代が発生する場合もあります。 それは例えば、契約の時点で最初から9時間契約とかの場合です。 この場合は、最初の給料設定の中にすでに1時間の割増残業代を含んでいます。つまり最初から残業代も込み込みの給料なのです。 あとは同じ。 12時間働いたって9時間分しか貰えない。 逆に6時間でも9時間分の給料が貰える。 という制度です。
労働時間という概念がなくなるので残業もありません。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る