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失業保険について質問があります。 今個人事業主で、今度開業届をだそうと思います。 ですが、事業の売り上げが芳しく…

失業保険について質問があります。 今個人事業主で、今度開業届をだそうと思います。 ですが、事業の売り上げが芳しくなく、生活費を稼ぐために一時的に派遣社員で働き兼業しようと思います。この場合、派遣で働いている間、失業保険はとられるのでしょうか。 開業届をだすと、そもそも失業保険が受け取れないと聞いたので。 失業保険とられてもうまみがゼロです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなたが事業者かどうかは関係なく、週20時間以上、1ヶ月以上の雇用が見込める時は雇用保険は強制加入です。 また、自己負担はたかだか0.3%です。10万稼いでも300円ですよ。

  • 雇用保険の資格が得られない程度に働くなら雇用保険を取られないとは思います。 派遣会社と相談し、それが可能な仕事を紹介してもらうのが良いと思います。

  • 失業保険受給中でも、働く場合かなり細かい約束事があり、守れないと不正受給と見なされ罰則が課せられてしまう場合があります。 以下引用ですが、参考までに。 ◆給付制限期間中 待期期間を過ぎれば、給付制限期間中でもアルバイトができます。自己都合で退職した場合は、3カ月の給付制限期間があるため、何もしなければ無収入で生活が困窮する場合もあります。そうした事態を回避するために、アルバイトが認められています。ただ、「就職」と判断されると受給でなくなります。 <就職と判断されるケース> アルバイトであっても、雇用保険加入条件を満たすと「就職した」と見なされ、失業給付の支給はされなくなります。雇用保険加入の条件とは、「1週間の所定労働時間が20時間以上の場合」および「31日以上の雇用が見込まれる場合」です。 つまり、アルバイトをするなら、週に20時間を超えないように契約することがポイントといえます。シフト勤務などで、雇用契約書には、「シフト表による」という記載があるだけで、1週間の所定労働時間が明確でない場合には、シフトを組んでもらう際に、1週間20時間未満にしてもらうようにしましょう。 なお、失業給付を受給しているときにアルバイト収入があると、失業給付の減額や支給の先送りをされるケースがありますが、給付制限期間内のアルバイトに関しては、その適用はありません。 ただし、アルバイトの契約期間が明確でないと、「就職」と判断される危険性があります。アルバイトを始める際は、仕事先に「雇入通知書」を書いてもらい、給付制限期間内のアルバイトである証明をハローワークに求められた場合には、提出できるようにしておくと安心です。 また、「就職」については明確なルールがありますが、それ以外のアルバイトができる基準(時間数や日数)は各ハローワークに委ねられている可能性がありますので、詳細については必ず管轄のハローワークで確認を取るようにしましょう。

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