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労働基準法違反ですか? 個人医院の受付パートをしてます。勤務時間は午前診9:00〜12:30 午後診15:00〜19:…

労働基準法違反ですか? 個人医院の受付パートをしてます。勤務時間は午前診9:00〜12:30 午後診15:00〜19:30ですが、実際働いてる時間は、朝の掃除の時間、お昼の掃除の時間があり、朝は8:30〜昼は14:30までに着替えてタイムカードを押してます。また午前午後共12:30と19:30が最終受付の時間になるのでそこから患者さまが来られることも多々あるので休憩時間も1時間もない日がほとんどです。夜は遅い日は20:30過ぎることもあります。ですがお給料には掃除の時間、最終受付時間以降の時給は含まれていませんでした。雇用契約書には勤務時間9:00〜12:30 15:00〜19:30 (休憩150分) (給料は時給)と書かれていました。雇用契約書に書かれてる時間外に働いても給料はもらえないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    医療機関の掃除であれば、事業運営のための必須業務と言えます。当然、院長なりオーナーなりに指示を受けてやっているんですよね? 業務時間です。 診察が終わるまでは帰れなくて当然なので、帰るまでが業務時間です。 要するに、雇用契約書が虚偽です。8時間を超えても割増給料が無いどころか、そもそもの基本給すら無いならば、賃金未払いです。 タイムカードあるんですよね? 過去の分はどこかに保管されていませんか? あるならちゃんと時間を計算して、請求してみてください。 そんな悪どいところはとっとと辞めるのが得策です。医療事務だとすれば、需要はあります。

  • そんなお医者さんが多いのも現実です。 9:00〜12:30 15:00〜19:30の勤務が約束であるなら、3時間半と4時間半の実働ですから丁度8時間勤務で、法定労働時間内です。 これより早く出て来て呉や、遅くまで他の無でしたら、契約しなおしてください。 し直しがないまま勝手に早出してる。 頼みもしないののいつまでも居残ってると片付けられても仕方ない問題です。 労働基準法15条と動施行規則5条に従った、労働条件通知書を発行してもらいます。これに従った労働だけをせ欽人をもって遂行します。 この通知書にない労働を依頼された場合は、割り増し付き賃金が発生します。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1l.pdf#search=%27%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8%27 これがひな形です。 プリントして書き入れて戴きなさい。労働基準法で決められてる文書です。 断られたら、抗議するより転職をお選びください。

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  • 違反だったらそこを辞めるのか?

  • >雇用契約書に書かれてる時間外に働いても給料はもらえないのでしょうか? えぇ......これが正しいかどうかが「わからない」のですか?? 本来は「雇用契約以上の労働はさせてはならない」。 しかし労働したのであれば「その対価を払う」。 細かい計算とかはさておいたとしても、こんな漠然とした事に疑問を持ってては、今後も搾取され放題の労働者になってしましますよ。

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