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男親だからという理由で職場内託児所の利用を拒否されました。男女雇用機会均等法などに抵触しないのでしょうか。

男親だからという理由で職場内託児所の利用を拒否されました。男女雇用機会均等法などに抵触しないのでしょうか。育休中の主婦です。 10月から職場復帰します。 幸いにも夫の職場に託児所があるため、私が遠方に通勤している事もあり、そちらを利用したいと出産時(昨年11月)から申し出てもらっていました。 男親が預けるのは初めてのケースという事で心配していたのですが、夫の上司や総務課などの「大丈夫だと思いますよ」という言葉もあって、私も自分の職場に正式に復職の手続きを取りました。 ところが、今日になっていきなり「事務長」という方が「母親のための託児所だから男はダメ」と言い出したようで、夫婦ともども戸惑っています。 断るなら最初から言ってくれればいいのに、今すぐでは保育園も入れないということで、私が育休を延長する事になりそうなのですが、職場に申し訳なくって・・・。 子供はかわいいし、育休延長にも不満はありませんが、なんだか腑に落ちません。 男女雇用機会均等法は託児所等の福利厚生まではカバーされないのでしょうか。 ちなみに夫の職場の求人広告には、「保育所あり!子供がいるから働くのは・・・なんて心配なし!」と書いてあり、男女についての記載はありません。

補足

質問が長くなると思い「大丈夫だと思いますよ」しか記載していませんでしたが、実際はもう少し具体的な話までしていました。 また、私が10月から復職予定ということも、4月の時点で夫の上司に伝えてありました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >母親のための託児所だから男はダメ 託児所は子供のためのものです。仕事をしている親のためにある物ではありません。 結果、断った会社の方が間違いだと思いますよ。 前例がないから駄目、なら何もできませんからね。 母子家庭ならぬ、父子家庭だって有る世の中、片親の子供ですからね。それを理由に断るのは違法だと思いますよ。

  • 社内託児所は会社が独自に儲けるもので特に法定のルールとかはありません。ですから会社が独自に利用ルールを決めればいいのであって,女性社員だけに限った場合も特に問題ありません。たとえば女性社員が保育所が決まらないなどの理由で復帰が遅れないようにという配慮からのものであって,社員の奥さんが職場復帰をするかどうかは少なくともその会社(=ご主人の会社)とは「直接は」関係がないことです。「間接には」関係があるのですが・・・。 たしかに男女機会均等というのはありますが,「雇用」の「機会」が平等に与えられることに主眼があります。もちろん昇進や定年などの労働条件なども差をつけてはいけないのですが,福利厚生では住宅制度などが上げられているに過ぎません。そもそも産休・育児休業などもどうしても女性を保護するためという面から結果的に女性優先の制度になっている面はある程度やむをえない面があります。もともと女性の方が不利であることを救おうとして設けた制度である以上男性を禁止してもそれが「合理的な範囲内」と判断される可能性が少なからずあるということです。求人広告も一般的には男性に向けてというよりは女性に向けてというものであると理解されることがおおいというのが残念ながら現実的な実態でしょう。たしかにあえて取り上げれば不明朗であり,好ましくはないですが,現実的には今まではそれほど支障がなかったということだと思います。 http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/kintou/kintouhou/aramashi_leaf.pdf ただ,調停などのしくみに訴えることはできます。 ただ,今回の場合は,あなたも言われているように,「大丈夫そうだ」という見込みに基づいて手続きを進めたところに原因があるように思います。ですから,会社がだめだという理由が納得いくものでなかった場合にとりうる一つの考え方としては,「大丈夫そうだという担当部署の意見を信頼して準備を進めてそれがだめになってしまったことにともなう損害賠償的なものは考えられると思いますが・・・。ただ,それもあなたの側で大丈夫そうだというそこのところをきちんと念押しして言質をとっていたかという部分が裏腹にありますので,あまり強くはいえないという可能性があります。 現実的な手としては,あなたのご主人と会社のその部門との関係がよく分からないのですが,可能であれば,例えば ①以前に感触的に大丈夫そうだといわれて準備をしていたため,大変困った事態に追い込まれていること ②旦那がその言葉を信じて準備をするのは決して早とちりではなくそれだけの信憑性・信頼性があるものであった ③今後も同様のケースや求人情報で男性が利用申請することも考えられるので,この際前例として認めてほしいということ ④もしも今回認められないのあれば,今後もずっと認めないということか?今後将来利用条件が変更される可能性はないのか? ⑤そして最後にちらっと「こういうのは男女機会均等法上も問題ないのか」・・少しにおわして脅してみる。 というようなところを主張して,関係が悪化しない程度に少し,押して見るというのが現実的なところだと思います。

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  • 会社の福利厚生にまで「男女雇用均等法」が通用するとは思えないな。 会社の財務の弱さで福利厚生の余り充実してない会社との「差」に 男女雇用均等法がどういう権限で口をはさめるのか。 どう考えても無理だろ。 会社の託児所の責任者の考え方次第に決まってる。 保育所や幼稚園と違って「福利厚生の託児所」は社員のためのものだ。 子供のためのものじゃない。運用は責任者次第。

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