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失業保険の再就職手当について。 派遣の仕事を満了して、現在、就職活動をしているのですが、以前の派遣先に就職した場合…

失業保険の再就職手当について。 派遣の仕事を満了して、現在、就職活動をしているのですが、以前の派遣先に就職した場合、再就職手当を頂くことはできるのでしょうか。条件等は以下のとおりです。1. 以前の派遣先からは直接雇用で戻って欲しいと言われたが、内定を頂いている訳ではない 2. 受給制限期間ではない 3. 以前の派遣先がハローワークに求人を出していて、ハローワーク経由で面接を申し込む予定 4. 採用が決まった場合、雇用形態は契約社員となる 以上、ご回答お願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ID非公開さん >「再就職手当ての受給要件」 以下の全ての要件を満たしていることが必要です。 ① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。 ② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。 ③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。 ④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。 ⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。 ( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。) ⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。 ⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。) ⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。 ご質問者様の場合、③、⑤、⑧がポイントになります。 ※受給要件を満たしているかの見解は、ハローワーク毎に異なりますので、雇用保険の受給申請をされたハローワークで確認しなければなりませんが、元派遣先への就職は厳しいと思いますよ…

    なるほど:1

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