教えて!しごとの先生
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お世話になっております。

お世話になっております。この度、所得税についてのご質問がございます。 現在、ダブルワークをしておりまして、二ヶ所の仕事どちらも、扶養控除届けを出していない状態で、所得税の引かれる税の区分が【乙欄】となっており、毎月かなりの金額が所得税として引かれております。 そこで何点かご質問がございます。 【その1】 今まで払って来た所得税に関しては、確定申告の時期に申請すれば、本来【甲欄】で引かれてる金額と同じ額が戻ってくるのでしょうか? または、確定申告の時期(2月〜3月)ではなくても、所得税の還付申請に関しては、いつでも受け付けてもらえるのでしょうか? 【その2】 現在の給料の支払い体制は、月末締めの翌月25日払いなのですが、2017年12月1日〜12月31日までの働いた分は、2018年1月25日に支給だったので、この上記の給与の確定申告は2018年の確定申告で申告するのでしょうか? それとも、給与の支払いが2018年だったので確定申告も2019年の確定申告で申告するのでしょうか? 【その3】2018年の年末に会社が行ってくれる年末調整【途中から甲欄に変更した場合】は、上記の2018年1月25日支給分の2017年12月1日〜31日までの働いた分は含まれるのでしょうか? 説明がわかり辛く大変恐れ入りますがどなたか分かる方いましたら是非宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >今まで払って来た所得税に関しては、確定申告の時期に申請すれば、本来【甲欄】で引かれてる金額と同じ額が戻ってくるのでしょうか? はい、その通りです。確定申告して税金を取り返しましょう。 >この上記の給与の確定申告は2018年の確定申告で申告するのでしょうか? そうなりますね。2018年の給与支給ですから。 しかし、実際には源泉徴収票に書かれている内容でのみ申告することになりますので、あなた自身が心配することではないですね。 >2018年の年末に会社が行ってくれる年末調整【途中から甲欄に変更した場合】は、上記の2018年1月25日支給分の2017年12月1日〜31日までの働いた分は含まれるのでしょうか? そうなりますね。会社が税務処理を間違わなければ。

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