解決済み
ダブルワークで130万円を超える場合は扶養から外れ、社会保険に加入する必要があります。 社会保険の扶養条件の考え方は、「現時点から向こう1年間」です。 ひと月当たりの収入が、130万円÷12か月=108,333円以上となり、今後も継続して同じか、それ以上の収入が見込める場合には、5日以内にその旨をご主人の会社に伝える必要があります。 どちらの職場も短時間労働の社会保険の加入条件を満たしていない場合は、国民年金、国民健康保険に加入となります。 また、100万円を超えると質問者さん自身も住民税の支払いが発生します。 年末調整も1社でしか出来ないので、確定申告が必要になります。 扶養の範囲内にするなら、税制上の扶養103万円以内より、住民税もかからない100万円以内(自治体によって少し違います)にした方が良いかもしれません。 質問者さん自身が社会保険に加入するなら、年収160万円以上働けば働き損にはならないとされています。
夫の収入次第で分界点が多少前後しますが 妻が収入を増やして扶養親族から妻1名が抜けた場合 妻の年収160万程度を超えないと 逆に家計負担が増えます 現在健康保険料年間ゼロ円 国民年金掛け金年間ゼロ円 夫に配偶者控除と配偶者特別控除が適応されていますが 全て有償 また増税です つまりこれらが全て無くなり自己負担が大幅に増えますので それらを負担しても水面から顔を出せるのが160以上ということです ・夫の所得税条の扶養親族になれる妻の年間収入103万円 ・社会保険条の扶養親族になれる妻の年収130万円 これらを超過した場合 年収160万を超えないと 新たな負担でかえって収入が減ります よってせめて180万を超える仕事でないと 時間単価が下がるだけでつらくなってきます なお2箇所以上から収入が発生する場合 いずれの職場でも年末調整はできませんので 確定申告が必要です
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