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社会保険料の控除についてですが

社会保険料の控除についてですが当社の給与の締め、支払いは当月末日締めの当月末日払いで、賃金からの控除や割増賃金は 次月で調整することになっています。 社会保険料は「前月の給与から控除する」ことになっていますが、入社月から控除されていました。 この場合は入社月は社会保険料の控除はなしになるのでしょうか? またすでにこれまでの方々は入社月から控除になっていますが返還されるのでしょうか? 同じような環境の方はどうされているか知りたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険料は通常翌月控除です。 法律上も保険料は翌月の給料から引くことになっています。 つまり4月の保険料は5月に控除する必要があります。 ただし、当月控除の会社と翌月控除の会社が混在しています。 社会保険事務所もそこまでこまかいことはいいません。 調査員も当月控除ですか?翌月控除ですか?と聞いていくるくらいです。 会社に任せているということです。 当月控除の会社は、退職月に控除しません。 例えば8月20日に退職する場合は、本来は8月分の給料から7月分の保険料を控除する必要がありますが、7月分の給料から控除済みのため控除しません。 人によって当月か翌月か違うのはややこしくなるので、一度調整すればいいと思います。

  • 社会保険料は当月分を翌月末までに納付する義務を負っていますので事業主は従業員から当月分を当月給与から控除しても翌月給与から控除してもかいません。翌月給与から控除して月末までに支払うのが一般的です。 入社月から控除された場合、退職した月が月末でなければその月の給与からは控除されず、月末ならその月分が控除され、返還はありません。

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