教えて!しごとの先生
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今勤めている会社が住宅型有料老人ホームや訪問介護を経営している株式会社なのですが、最近会社の動きが変なのです。 …

今勤めている会社が住宅型有料老人ホームや訪問介護を経営している株式会社なのですが、最近会社の動きが変なのです。 会社が指定した研修に受けてから5年以内に退職した場合、その研修費と研修に行った日が出勤日だった場合にその日の給料を返還しなければならないと就業規則に加えられした。 確かそんな事労基法第16条で禁止されていると思いますが、本当に払わなくてはいけないのでしょうか?

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回答(1件)

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    労基法第16条が適用になるのか?は議論のもとになりますが 会社が指定して(指示して)研修などを受けさせた場合は、退職によってそれにかかる費用は労働者に請求はできないと考えます ま^、研修が終わったら即ハイサヨウナラと言って退職は少し無理がありますが、5年間も拘束はできないですね https://www.mc-law.jp/rodo/17106/

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