教えて!しごとの先生
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現在、妊娠3ヶ月なんですが現在勤めている会社から先日解雇予告を受けました。

現在、妊娠3ヶ月なんですが現在勤めている会社から先日解雇予告を受けました。入社したのは、昨年の11月1日からです。 今月まで試用期間中で試用期間が終わると同時に解雇ということになりました。 理由としては、休みが多いことと、不健康だからということでした。 妊娠が分かったのは、入社してから1ヶ月後くらいでした。 妊娠とわかる前も体調が優れず、1、2度休んでしまったことがあります。 会社には妊娠していると伝えました。 試用期間中ということもあり、自分としてはホントに無理な日以外は出勤してました。 ですが、それでも会社側としてはやはり休みが多いということで解雇となってしまいました。 悪いのは私ですし、反論する気もありません。 ただ知り合いに言われたのは、それだけで解雇にできるのか?と。 あと、解雇予告手当とかはもらえるんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    試用期間中であっても、試用開始から14日を過ぎて解雇を行う場合は、通常の解雇と同様の手続きを踏まなければなりません。 具体的には、解雇の際には少なくとも30日前に労働者に対して解雇予告をする必要があり、30日前に予告をしない場合は、解雇までの日数に応じた日数分の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。 すなわち、解雇予告をせずに解雇する場合は30日分の、解雇日の10日前に解雇予告をする場合は20日分の平均賃金を「解雇予告手当」として支払うことが必要です。 調べてみると上記のように書かれており、人事に伝えるといいと思います。 通常、試用期間ですと、評価される期間ですので妊娠自体はとてもおめでたいことですが、時期やタイミングが悪かったかなと思います。

  • 『それだけで解雇にできるのか?』 雇用契約とは労務の提供とその対価として賃金が支払われる契約です。労務の提供と賃金の支払いとどっちが先とかは決まっていないでしょうけど、契約上の義務が履行できないということなら解雇もやむなしかと。正当なあるいはやむを得ない理由があるのであっても、過度になれば解雇という結果もやむを得ないでしょう。 解雇予告手当は通知されてから解雇になるまでの期間が30日に足りない場合に原則として支払い義務が生じます。 試用期間と言えども1か月は経過しているようですから、通知から解雇日までの期間が問題だということになります。

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