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完全歩合制で広告営業をやることになりました。先輩に聞いたら月5万円~100万円の収入になるらしいのですが売れたら税金がす…

完全歩合制で広告営業をやることになりました。先輩に聞いたら月5万円~100万円の収入になるらしいのですが売れたら税金がすごいらしいのです。たとえば年収200万円としたら税金はいくら位になるのでしょう?現在は夫の扶養控除になっています。「社会保険がかけてもらえる正社員に比べたら200万円稼いでも半分は税金に取られるよ」と言われ不安に…。 稼いだ年収の半分も税金に取られるものなのでしょうか?主人の税金額も増えるし、保険や年金も自分で払うから「半分」と言っているのでしょうか?無知で申し訳ないのですがわかりやすい計算方法などあればお教えください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    前回の質問を見ましたが業務委託契約をされているんですよね。 この場合、会社に雇用されているわけではなく会社と会社で契約しているのと同じことになります。 つまりあなたは組織に属する労働者ではなく個人事業主になります。 委託契約では契約内容の履行を求められるだけで、個々について会社から指揮命令を受けることはありません。 対価の支払いについても契約内容によりますので、完全歩合制か一部が固定かは関係ありません。 また個人事業主は労働者ではありませんので労働基準法の保護を受けません。 個人事業主ですから税金等の申告も自分でしなければなりませんし、労働者なら会社がかけてくれていた労災保険なども任意で自分でかけなければなりません。 http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20051231A/ http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/139.htm このほか必要経費も給与所得者は一定率で控除されていますがこれが案外高めに設定されています。 個人事業主は自分で実際に使用した額を算出してその額が控除されます。 この差も無視できません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 税金の計算方法は下記に載っていますが、税金だけではなくほかの費用もばかになりません。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_c.htm ただ、前回の質問を見るとグループワークを指示されるなど、実態としては労働者として扱うべきもののようにも思います。 (いくら契約上は委託契約になっていても指揮命令を受けるなど実態として労働者とみなされる場合にはそのように扱わなければなりません) これは個々の実態に即して判断すべきものですから一度、労働基準監督署に実態を話して聞いてみられるといいかもしれません。

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