解決済み
退職後に振り込まれる最後の給料では社会保険料を多く引かれると言うのは本当でしょうか。 私が働いているアルバイト先は毎月10日締めの25日に給与払いです。1月10日に退職し現在は9日の有給消化中です。 月によって給与額が違うため毎月違いますが社会保険料は健康保険が7500円、厚生年金が12000から14000程、雇用保険が620円、所得税は3200円ほどとなっています。 時給が820円で1日8時間の月22もしくは21日勤務で残業平均20時間程です。額面だけで言えば平均は 16万~18万の間くらいだと思います。 今月は有給消化分も上乗せして振り込まれると店長に言われていたので額面は上がるでしょうが控除が 増えれば結局は一緒なのかなと思っていたり、転職の準備とかもあるのでいくらくらいになるのかはっきり知りたいなと思い今回質問させていただきました。 あと、社会保険控除は退職日などによって丸一ヶ月分引き落とされるかそうでないかがあるというのをどっかのサイトで見たので、自分の場合はどうなのかなと思っています。それも合わせてご回答の程 よろしくお願いいたします。
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>有給消化分も上乗せ これの意味がわかりません。 有休は消化中なんですよね? 退職日までに消化しきれない分を買い取ってもらうのでしょうか? 本来有休は消化するか権利を放棄するかしかありません。 退職日によって社会保険控除の額面が変わるのはほんとうです。 しかしこれは1年経ってみればけっきょく同じになるので、その場では得したり損した気分にはなるでしょうが、気にされなくてよいと思います。
「多く引かれる」 のではなく、 「二か月分引かれる」 です。 社会保険は、翌月払いである会社が多いので、一般的にはそういわれています。 貴方の会社がそうでであるかどうかはここの人にはわかりません。 また、質問外ですが、5月までに給料天引きされる予定の住民税が一括で天引きされる可能性もあります。
>従って、月末に退職は、翌月の1日に喪失したことになりますから、翌月分の保険料を、負担することになります。 翌月分の保険料を負担することになるからではないです。 資格喪失日の属する月分は徴収されません。 例えば 「固定的賃金当月支給 変動的賃金翌月精算」で、翌月徴収だと、退職日が末日の場合は、退職日翌月に支払われるのは退職月の変動的賃金のみであるために、退職月分保険料を天引きできる金額ではない可能性がある 「〆め日末日以外 支払い日末日」で、翌月徴収だと、退職日が末日の場合は、〆め日翌日から末日までの賃金によっては、退職月分保険料を天引きできる金額ではない可能性がある からです。 ↓
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