解決済み
扶養手当について 今年の3月に自己退職し、退職金が約1000万でる予定です。その後失業保険を申請し、5ヶ月間出る予定です。 その場合、主人の扶養に入る場合は、失業保険を8月から12月までいただいた場合は、来年1月からであれば、確実に入れるのでしょうか? あと、仮想通貨で儲けがあっても扶養対象外になるのでしょうか?
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「扶養手当について」とありますが、扶養手当は、ご主人の会社独自の制度です。 なので、ここで聞いても分かりません。 まぁでも、税の扶養(配偶者控除で所得が38万円以下)に連動させてる会社は多いです。 所得=収入(給与年収)ー給与所得控除(65万円~) 税の扶養について ご主人の給与年収が1220万円(所得が1000万円)以下で、あなたの給与年収が約201万円(所得が123万円)以下であれば、配偶者控除または配偶者特別控除を受けることができます。 3月退職で年内に再就職しないなら、年収は低いので、そうなる可能性がありますが、仮想通貨は雑所得なので、今年の雑所得が多ければ、所得基準を超える場合もあるでしょう。 ちなみに、失業手当が150日分出るということは。20年以上勤務してますので、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」まで非課税です。 例えば、30年勤務なら1500万円まで非課税で、退職所得はゼロです。 社会保険の扶養について 一般的には、退職金は、社会保険の扶養には影響しません。 仮想通貨は、雑所得なので、判断材料になる場合が多いと思います。 しかし、正しくは、ご主人の会社に聞いていただくしか無いです。 また、一般的には、退職して無職であれば、年収に関係なく社会保険の扶養に入れます。 しかし、日額3612円以上(130万円の360分の1)以上の失業手当を受け取ってる間は、社会保険の扶養に入れないのが一般的です。 失業手当の申請をして受給開始までの3か月+n日の間は、扶養に入れる場合もあります。 ただし、今年、給与年収と仮想通貨で、年収130万円以上あると、後で遡って外される場合もあります。 これは、健康保険組合による所得調査のやり方にもよります。
misora475さん 扶養には 1.税制上の扶養 2.健康保険制度の扶養 の二つがあります。 どちらの「扶養」の質問でしょうか? 後者の健康保険ンの扶養として回答します。 >その場合、主人の扶養に入る場合は、失業保険を8月から12月までいただいた場合は、来年1月からであれば、確実に入れるのでしょうか? そうですね。通常は、失業保険の最終認定日翌日から被扶養者の資格は得られます。 ただ、退職金があるようなので、この扱いは、各健康保険組合で異なるようです。 退職金の扱いについてご主人が加入してる健康保険組合で確認が必要ですね。 >あと、仮想通貨で儲けがあっても扶養対象外になるのでしょうか? 健康保険の年収要件は「安定的かつ継続的」収入であることが言われてます。 仮想通貨はそうではないので、一般的には対象外でしょうが、これも、加入する健康保険組合で確認すべきでしょうね。
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