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源泉徴収票について 1社目:2017年1月〜5月勤務分 2社目:2017年6月〜11月勤務分 の2部所有してお…

源泉徴収票について 1社目:2017年1月〜5月勤務分 2社目:2017年6月〜11月勤務分 の2部所有しております。 ※2社目で年末調整済、12月は離職期間 2018年1月中旬入社した会社へ、源泉徴収票の提出を求められました。 ①理由は何故でしょうか? ②現在所有している2部を両方提出すれば良いのでしょうか? 色々調べましたが、わからないため質問させていただきましたm(_ _)m

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職した事業所の給与は昨年12月で 全て済んでいるので、1月の給与収入は無い。 従って就職先に源泉徴収票を提出しなくても良い。 しかし、気になったのが、 なぜ源泉徴収票を2枚持っているのか? 5月に退職した事業所の源泉徴収票は、6月就職した 事業所に提出して年末調整をしてもらうことが必要です。 11月に退職した事業所で年末調整をしてくれたんでしょうか? 11月退職事業所の源泉徴収票を見てください。 支払額の右隣に、給与所得控除後の金額が記載されていますか。 5月退職した事業所の支払額や、社会保険料の額、源泉徴収額は 加算されていますか。 5月退職事業所の源泉徴収票を提出していないので 加算されていないのではありませんか。 回答 前職の1月の給与はありません。 今年確定申告をしなければいけないので、提出できません。 担当者にそう言ってみましょう。

  • ①住民税の特別徴収は2017年の収入を元に計算し、2018年6月より徴収します。 お住いの市町村から現在お勤めの会社へ送られてくる特別徴収通知書の金額が合っているか確認する為ではないでしょうか。 ②上記の理由であれば年末調整を行った二社目の源泉徴収票を提出すれば良いです。

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