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消防機関へ通報する火災報知設備について、お尋ね致します。消防機関へ常時通報できる電話を設けた場合でも、病院には延べ面積に…

消防機関へ通報する火災報知設備について、お尋ね致します。消防機関へ常時通報できる電話を設けた場合でも、病院には延べ面積にかかわらず設置義務が生じるように法改正がされましたが、ある消防設備士のテキストには、入院施設のある病院については、延べ面積にかかわらず設置義務が生じ、入院施設のない診療所については、500㎡以上で設置義務が生じる、とありました。この6項イは、病院と診療所に分けて適用されているのでしょうか?

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回答(1件)

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    令別表第一の項目が、もっと細かくなったようです。 http://www.fesc.or.jp/sp_navi/list01/index_H28.html 6項イの中でさらに(1)~(4)という項目が出来て、床面積に関わらず通報装置を設置するのが6項イの(1)~(3)。 診療所は6項イ(4)になり、その項目は床面積500㎡以上で設置。

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