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退職をする際の有給消化に対して 別の方が会社を2月末で辞める際に10日間、有給を消化すると会社に話したそうなのです…

退職をする際の有給消化に対して 別の方が会社を2月末で辞める際に10日間、有給を消化すると会社に話したそうなのですが、社長からの返答は、有給休暇を取らせる義務はないと話しています。これは、会社側の意見が通るものなのでしょうか? どこの会社も、然程変わらないのでしょうが、みなし残業代は20時間は払われてるのですが、それ以上は、超勤の用紙に20時間がオーバーしないように書けなど、 他にも、社用車で免責10万で、同僚がが事故を起こした際に連帯責任と支払わせられて、 不服と申し立てると、免責をつけなかったら、保険料上がるからお前らの給与下げてええならつけるぞ?どちらがいいや?と個人に脅されたりするような会社で、迷ってます お力添えください

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇というのは法的に定められて個人の権利ですから、その権利を妨げることは出来ません。 会社ができる事は時季変更権の行使のみですが、その権限も相当な理由がなければ行使はできません。 みなし残業も20時間がみなし時間であればそれを超えた分は別途支払い義務が生じます。 業務中の事故の損害賠償はまれに個人に請求する場合がありますが、ブラック企業以外あまり聞きませんね。 よっぽどの過失がなければ個人に損害賠償など請求しません。 このような会社は早く見切りをつけて転職を進めますが、個人の権利や賃金はきちっと要求してもいいと思います。 要求する際はその交渉の会話を録音しておくことをお勧めします。 何かの時は、その録音を証拠として労基に相談してもいいと思います。

  • 繁忙時の時季変更権行使は合法ですが、退職を表明してからの時季変更権行使は無効です。辞めちゃうんですから、変更などできません。 文書で時季変更権を行使すると書いていただき。労基署に駆け込んでください。 企業は、起業する際、他人を雇用するなら有給休暇を付与する義務を負うとくぎを刺されます。言われなくても知ってなきゃならない法律です。社長の回答はふざけた世間を馬鹿にした回答です。徹底的に争って休暇を認めさせましょう。 社用車の問題も、社員が責任を負う問題じゃないはずfです。

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