教えて!しごとの先生
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この年になり、何も分からないのでお恥ずかしいのですが、教えてください。 今私は、手取り約月収13万円もらって働いて…

この年になり、何も分からないのでお恥ずかしいのですが、教えてください。 今私は、手取り約月収13万円もらって働いています。 給料からは、健康保険料・厚生年金保険・雇用保険料・所得税が引かれて、月13万程です。ですが、もうすぐ結婚することになり、扶養内で働いた方がいいのか考えてるのですが、お恥ずかしながら、扶養家族になると、どれを払わなければいけないのか、どれが控除されるのかが分かりません。 すみませんがよろしくお願いします。

補足

ご丁寧な回答ありがとうございます。 ちなみに現在は、派遣社員で、時給1000円×7時間で働いています。週5勤務しています。 まだ担当者には扶養内で働きたい、とは話していないですが、おそらく扶養内で働きたいと言えば、働く時間を短く変更してくれると思います。 同じ派遣会社の方は、既婚者の方はお子様がいる方が多いので、時短(1日4時間勤務×週3など)で働いていて、以前同じ派遣会社の方で退社した方が、『結婚するなら扶養内で働いた方が今より絶対いいよ!』と言っていたので、気になっていて… 同じようにフルタイムで働いてる方は、母子家庭の方や未婚の方ばかりであまり仲良くないため、プライベートの話もできなく、詳しくお話を聞けません。 私的にも扶養内と今とさほど年収の手取りが変わらないのであれば、扶養内で働きたいと考えています。派遣なのでおそらく手当金等はないと思います。(会社自体もあまりいい会社ではないので…)

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    結婚後はどのように働けるのでしょうか? フルタイムで働いても支障がないのであれば今のまま働いた方がいいと思います。 出産希望であれば、重いつわり、切迫流産、切迫早産で会社を休む時には傷病手当金、産休中は出産手当金の受給もできます。 申請することにより産休・育休中の保険料免除もできます。 もしご主人の健康保険の扶養になれば、健康保険、厚生年金を支払わなくて済みます。 そのようにするには一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下にする必要があります。 ただし雇用契約を健康保険・厚生年金加入条件を満たさない労働時間に変更する必要があります。 年収130万円未満・月収108,333円以下にしても、社会保険加入条件を満たす労働条件なら加入が優先されますのでご注意下さい。 それと手取りではなく総支給で考えます。 年金は国民年金第三号被保険者になります。 厚生年金ではありませんのでご注意下さいね。 年収103万円以下になるよう働くなら、所得税が引かれないようになります。 非課税の通勤手当は含まずに考えます。 週の所定労働時間が20時間未満になる雇用契約にすれば、雇用保険が引かれなくなります。

  • 扶養は「税制上の扶養」と「社会保険の扶養」があります。 質問者さんが「パートの社会保険」の加入条件に当てはまる会社で働くのか、「社会保険の扶養(130万円以内)」から外れる条件で働くのか、それとも「税制上の扶養」だけ外れる働き方なのか、それらによって世帯収入が変わってきます。 社会保険の扶養条件の考え方は、「現時点から向こう1年間」です。 ひと月当たりの収入が、130万円÷12か月=108,333円以上となり、今後も継続して同じか、それ以上の収入が見込める場合には、5日以内にその旨を伝える必要があります。 ただ、扶養条件の資格については各保険組合によっても異なりますので、ご主人が加入している健保組合に確認が必要です。 それとは別で、短時間労働者の社会保険の加入条件を満たせば、社会保険の扶養の範囲内130万円未満であっても、扶養から外れます。 短時間労働者の社会保険の加入条件は、 ・あらかじめ決められた労働時間が週20時間以上 ・給料が月額8万8000円以上である ・社会保険の被保険者が501人以上の企業に勤めている(500人未満でも会社が適用事業所であれば加入する場合がある) ・1年以上働くことが見込まれること ・学生でないこと(夜間・定時制を除く) です。 501人以上は、雇用主である派遣会社を指すので該当すると思います。 扶養の範囲内にするなら、税制上の扶養103万円以内より、住民税もかからない100万円以内(自治体によって少し違います)にした方が良いかもしれません。 質問者さん自身が社会保険に加入するなら、年収160万円以上働けば働き損にはならないとされています。

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  • 扶養家族には税法上の扶養と社会保険上の扶養があります。社会保険上の扶養に入るなら、今の会社の社会保険から抜け、配偶者さんの扶養にはいります。勤務時間を少なくし総支給額(手取りでなく、保険料など控除される前の金額)を年間130万円未満に抑えます。保険証は会社へ返却し、配偶者の会社で扶養の手続き(異動届の提出)をすると保険証(被扶養者証)が届きます。厚生年金も配偶者の三号被保険者になります。なので健康保険と厚生年金が引かれなくなります。雇用保険は引かれます。所得税も引かれます。 ただ、社会保険に加入していたほうが、被扶養者よりも手厚い給付がある場合もあります。協会けんぽだと出産手当金、傷病手当金など。現状のまま加入していて私生活に問題ないようなら、あえて扶養に入らず働いた方が良いかと思います。

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  • 結婚されても今の会社で働くのであれば、旦那さんの扶養家族には入れませんよ(年収103万の壁ってやつです) 手取りが年収150万以上あるならば、いまのままが一番かと思いますよ

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