労働基準法や労働契約法が除外されるのは、公務員だけです。公務員でも一部は除外されません。 就業規則に記載される懲戒解雇の条件にあてはまれば、いつでも解雇できます。 自由に解雇はできません。 解雇するには理由が必要です。 その理屈で言うと、就業規則に「誰でもいつでも解雇できる」と書いてあればOKのような気がしますが、そういう労働基準法違反の解雇条文は「無効」になります。 適法な解雇かどうかは、勤務している以外の社労士や監督署に相談してみましょう。
解雇できないでしょう。というのも個人事業であれ、そこで雇われている人間も労働者である以上、労基法は適用される。
自由に解雇することができます。
解雇可能です。ただし裁判で解雇無効判決が出る可能性があるので、ある本に書かれている内容は不正確です。解雇権濫用法理があります。
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