教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

税理士事務所や社労士事務所は、所長の判断次第で、職員をいつでも 解雇することができる、というようなことが、ある本に書か…

税理士事務所や社労士事務所は、所長の判断次第で、職員をいつでも 解雇することができる、というようなことが、ある本に書かれていま した。個人事業の場合は法人と異なり、労働基準法や労働契約法が適用され ず、事業主が従業員(労働者)を自由に解雇することができるのですか?

続きを読む

177閲覧

ID非表示さん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    労働基準法や労働契約法が除外されるのは、公務員だけです。公務員でも一部は除外されません。 就業規則に記載される懲戒解雇の条件にあてはまれば、いつでも解雇できます。 自由に解雇はできません。 解雇するには理由が必要です。 その理屈で言うと、就業規則に「誰でもいつでも解雇できる」と書いてあればOKのような気がしますが、そういう労働基準法違反の解雇条文は「無効」になります。 適法な解雇かどうかは、勤務している以外の社労士や監督署に相談してみましょう。

  • 解雇できないでしょう。というのも個人事業であれ、そこで雇われている人間も労働者である以上、労基法は適用される。

  • 自由に解雇することができます。

  • 解雇可能です。ただし裁判で解雇無効判決が出る可能性があるので、ある本に書かれている内容は不正確です。解雇権濫用法理があります。

< 質問に関する求人 >

税理士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる