雇用保険高年齢雇用継続基本給付金は、 60歳以降も同一企業で継続雇用されなくても、 60歳到達日以降に転職し、転職先の賃金が前職と比べ、 低下する等の要件に該当すれば支給対象になります。 ただし、 60歳時において、高年齢雇用継続基本給付金の要件である 雇用保険被保険者期間5年以上を満たしていること。 離職後、失業給付の手続をしていないこと。 離職後1年以内に転職し、費用保険に加入することなどが 絶対に必要な要件となります。
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