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労働契約書についての質問をさせていただきます。 労働契約書に「就業規則による」とした場合、労働契約書と共に就業規則配布…

労働契約書についての質問をさせていただきます。 労働契約書に「就業規則による」とした場合、労働契約書と共に就業規則配布した方がいいとは思うのですが、皆様はどうされていますか?

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    労基法第15条で労働条件の内容は文書で明示しなければならない項目があります。 その他は就業規則によるとしても問題なく、就業規則は事業所で設置義務がありますので職場で読めない場合には労基法違反となります。 就業規則は法改正の度に毎年改正する会社が多く、更新のたびに配布していては手間がかかりますので。

  • 「就業規則による」 これだけでは駄目ですよ、契約書には明記しなければいけない事項は書かなければいけない。就業規則に罰則等の項目がありますが、そのようなものについては「就業規則に準ずる」と書きます。 就業基則の配布については、どちらでも構いませんが「何時でも誰でも」閲覧できるところに設置、となっていますからそれだけ守ればいい。

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  • 備え付けておいて、いつでも見られるようにしてあれば可です。

  • 雇い入れ通知書(雇用契約書)書面交付にあたって、法令の記載事項のうち、就業規則何条参照のこと、という記載が許されますが、新入社員の場合は、就業規則をその書面と同時(入社時でなく契約締結時)に交付しないといけません。 有期雇用の更新者でしたら、すでに労働者として周知されているので、交付しなくとも問題ありません。

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