教えて!しごとの先生
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労働基準法にお詳しい方にお尋ねしたいことがあります。

労働基準法にお詳しい方にお尋ねしたいことがあります。当方、物流関係で正社員になって11年になります。 賃金は時給制です。 しかし、自分がいくらで働いているかわかりません。 なぜかと言うと、雇用契約書の写しがないからです。 何年か前に職務中に「名前だけ書いてくれ」と慌ただしく書面を掲示され、しっかり確認することができませんでした。 しかもその写しも渡されていないのでそもそもの時給がわかりません。 かろうじて見えたのは基本給15万の文字です。 (書面はどうやら本社に送られているようです。) それから数年経ち、2年前くらいから突然出勤時間を調整されました。 今まで7時半、8時、8時半と3パターンでの出勤だったのが、9時半、12時(今は廃止)となりました。 当然定時も変わってくるんですが、何故か定時まで残って仕事をしようとすると早く帰れと怒られるのです。(9時半からだと18時半が定時ですが、関係ないからとか訳のわからないことを言われて切り上げさせられます) しかも時給制の為、早く上がった分給与が引かれます。 しかし、後輩2人は残業をしていてもお咎め無しなのです。(現場のバイトが別の仕事を与えている為) あんまりこういう事で揉めたくないんですが、生活がかかっているのでどうしても納得いかないんです。 足りない頭で何とか文章にしましたが…これって何かの違法行為に当たりませんか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    まず厳しい現実を先に… 労働基準法は「強行法規」でありながら「暖簾に腕押し」なんです。 圧倒的に使用者有利に制定されています。 いろんな回答が付いていますが、拝見すると「理想と現実のギャツブ」を感じます。 例えば、労働基準監督署にいる労働基準監督官は、刑事訴訟法と個別法(労基法)を根拠に「特別司法警察職員」に規定され、捜査権及び逮捕権が付与されています。 しかし、いざ監督署に行き労働案件の相談をすると、まず出てくる言葉は、「企業への斡旋」です。これは何を意味するか? 「会社に対してアプローチ、是正勧告はしますが、未払い賃金の回収は個人でお願いします」…という意味合いなのです。 6カ月以上継続勤務し、出勤率80%以上で初年度10日の有給休暇が支給されましたか?これはパートだろうがアルバイトだろうが、雇用契約を締結した全ての労働者が支給対象になります。(但し、季節労働者は労基法の一部適用除外) 週40時間以上の「法定時間外労働」に対する超過勤務に、2割5分増しの「割増賃金」はつきましたか? 会社都合で休まされた時、平均賃金の6割以上が支給されましたか?(休業手当) 会社に対して雇用契約書の写しを請求してみてください。 もし、貰えい場合は会社を辞めて未払い賃金を請求するべきです。 休業手当、割増賃金、解雇予告手当、年次有給休暇中の賃金は、労基法の「付加金」という規定により、倍額請求できる権利があります。(判例として実際には元本から1.5倍程度) 各都道府県の労働委員会に「個別労働関係紛争解決促進制度」というものがありますが、これも企業側(使用者)に交渉に応じる義務はありません。企業側が拒否すれば、その時点で終了となります。 また労働審判も企業側から異議申立が出た時点で、効力を失い民事訴訟に移行します。 以上、厳しい現実をお話しさせて頂きましたが、労働案件・事案は他の回答にあるような労働者にとって簡単で有利なものではありません。 例えば、会社側を刑事告訴もできますが、企業によっては罰金刑の方が安上がりと選択して、あえて労働者側の訴えを無視するところさえあります。 私は質問者の方々に、淡い期待、希望的観測を持たせたくありません。現実は大変厳しいものです。 それでも電通事件を契機に、企業もコンプライアンスについて少しは真剣に考えるようになったかもしれません。 知恵袋の回答に振り回されることなく、法テラスなどの無料法律相談に一度行かれた方がいいと思います。

  • こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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    2人が参考になると回答しました

  • 労基法では、雇入れの際に「労働条件通知書」を書面で交付しなければならないとされています。もらってないなら要求しましょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 雇用契約内容を確認しないと解りませんが 正社員なら8時間/日 40時間/週 は決まってると思いますが、 基本的には36協定に基づくのが使用者と労働者の規約となり それが監督署にわたっていますので、それを確認しましょう。 主に過労に対する対処なので、時間がそれに満たない場合の規約が あるかどうかは不明です。

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    1人が参考になると回答しました

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