解決済み
本来は、労働時間を指示されることになじまない裁量労働制、あるいは時間管理ができない場外労働を対象にあらかじめ定められた一定時間を労働したものと「みなし」て定額の賃金を支払うことです。 裁量労働制にしろ場外型にしろ労働時間管理をしない(できない)ことを前提としているため、時間について管理をしている場合には採用することができません。 例えば場外型で業務終了時に携帯等による報告を義務付けている場合なども採用できないことになります。 ですが実際には営業職などで、時間管理を受けているにもかかわらず残業代を固定している場合が往々にしてあります。 あらかじめ一定額を支給しておき、労基法の基準で計算してそれを超えたときには不足分を支給するなら問題ありません。 ところが、時間管理を行いながら「営業はみなし残業制」だからという理由で不足分を支給しない企業があります。 これは違法です。 「みなし労働時間制」と言わず「みなし“残業制”」という場合には特にその傾向が強いように思います。 必ずそうだ、とは言いませんが。 (労基法の制度としてみなし労働時間制は必ずしも残業を伴うものではありません)
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http://www.job-getter.com/3interview/Dictionary-ma03.htm 正確には「みなし労働時間制」といい、実際の残業時間あるいは残業の有無に関わらず、あらかじめ一定時間分の残業代を含めた給料を支給するかわりに、それ以上の残業代は支払わないという制度のことで、いわゆる「固定残業制度」。
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