はっきり言うと、会社からの突然解雇宣告などは、録音なしでは水掛け論に過ぎず、労働者が不利益を被らされます。是正勧告したから民事なり、労働裁判してください。と言われて終わりました。相談者より労働基準法を分かっていませんよ(笑)頭が固い所詮お役所です❗ 事実はねじ曲げられます❗
なるほど:1
>労働基準局とか、労働基準監督署なんか必要ですか? 必要。特に、労働基準監督署は、本来あるべき仕事を、きちんと行ってくれれば、 かなり重要。 労働基準局は、所詮企業向けでしかないので、必要かは判断が難しいところですが、 管理監督する内容が異なるので、まあ、労働局はどっちでもって感じ。 ただ、労働基準監督署を必要とはしましたが、現状の労働基準監督署の在り方では、 機能してるとは言えないのは確実だと思ってます。 本来、労働基準監督署は、労働基準法違反をしてる企業の経営者などに罰則もあたえられるし、労働基準法違反で、罰金刑以上の罰則が設けられている、違反行為であれば、労働基準監督署の監督官には、逮捕権もあります。 しかし、現在の労働基準監督署では、労働者が、会社の労基法違反を訴えても、 100%に近い確率で、まずは会社に直接直談判や、郵便など書面にて証拠が残るように、違反行為を伝えて、是正するように求めさせます。 それで応じない時に、初めて動くという、明らかに矛盾した手順を踏ませます。 労基法によって、労働者が、労基署に、実名で告発したとして、労基署が、違反行為を見つけた場合には、告発者がわかっても、会社は、その告発者を不利益に扱えば、それ自体も労基法違反になります。 それに対して、会社へ直談判して、改善されずに、労働者が不利益な扱いを受けた場合には、労基法違反には当たらなくなります。 すなわち、会社へ労働者からの直談判は、労働者自身がリスクを負わなければならないという現実だけです。 労基法違反は、そもそも、労働者が経営者へ是正させる事を直談判する必要もなく、 違反行為が判明した時点で、労基署には、罰則を与えたり、内容によっては、現行犯として逮捕可能。(違反行為が行われてる実態が残ってる為、現行犯が適用される) 裁判所の許可がなくても、労働基準監督署は、企業への臨検(臨時監査)を、通告なしに行う事も認められています。 それにも関わらず、現在の労働基準監督署は、経営者への罰則を与える事はおろか、 大事件にでも発展しなければ、逮捕すらしません。 〇通の過労死事件にて、労基によって、今年経営者が逮捕されましたが、 電〇の過労死は、今年だけの事では無く、過去にも発生しています。 また、労働基準監督署への通報も、過去に何度も行われており、 労働基準監督署は、違法残業の実態を把握していたにも関わらず、 今年の事件になるまで、すべて注意・是正勧告・改善命令をしてきただけで、 経営者への罰則はおろか、逮捕すらしてきませんでした。 もっと早くに、経営者を逮捕していれば、今年の過労死は避けられたかもしれなかった。 その為、労働基準監督に関しては、必要とさせてもらいました。(今のままではダメですが) >霞ヶ関にいる連中を 半分に また、各 省庁の役人を今の 半分にすることは できま>すか? 正直、業務内容が各省庁で、全く違うので、すべての省庁が、人数を半減にできるとまではいえませんが、半分以下でも良い省庁はあるとは思います。 まあ、官僚に限った事ではありませんが、国会議員の人数は、今の半分でも十分な人数だと、個人的には思っています。さらに、報酬も高すぎ。
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