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弁護士法にあたる双方代理業務が禁止している事件に該当しますか。

弁護士法にあたる双方代理業務が禁止している事件に該当しますか。弁護士法25条,並びに弁護士職務基本規程27条,28条及び57条に基づき,以下の類型の事件は受任できません。 会社の顧問弁護士が、相手側の弁護人になった場合どうしたらいいでしょうか? さて、以下の事件は弁護士法違反に該当しますか。 医療過誤事件に巻き込まれました。病院は非を認め示談をしたいとは言っています。 先日、相手の病院の示談交渉の委任を受けたという弁護士から文章で通知がきました。 調べてみたところ、私の勤める大学(病院のある)の顧問弁護士ではないかと思います。 (今事務に問い合わせはしています) 大学職員である私の家族が被害者で、我々との示談交渉代理人として、相手の病院の 代理人をすることは、利益相反にはならないのでしょうか? それとも職員個人の事情は大学の利益とは何ら関係ないという判断になりますか? 同じ大学組織でも 学部などが違えば、別組織扱いになるなどあるのでしょうか? 多分利益相反行為に該当しますか。

補足

もしも、このような双方代理業務禁止を規制緩和で解禁したら、自主規制に反しても日弁連や弁護士らが将来的によろこぶであろう。更に、司法書士業務領域にも新規参入できて、遥かに業務拡大して新たなる顧問が増えて弁護士の所得倍増するであろう。司法試験難関試験に合格したのだから自由が保障されても当然だと思います。 現状では弁護士法25条,並びに弁護士職務基本規程27条,28条及び57条に基づき,類型の事件は受任できません。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    利益相反になりません 当たり前すぎますね 会社等使用者の顧問弁護士は労働事件などで使用者の代理人をします 利益相反になると思う感覚が常識とズレすぎてますよ 役員クラスとの争いで微妙になるくらい 単なる従業員の利益を守る義務は顧問弁護士にはありません

    1人が参考になると回答しました

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