解決済み
連帯保証人の解除についてメンテナンス業のA社に勤めておりました、A社は従業員が2人と小さい会社でした。新規材料屋B社と取引するにあたり連帯保証人が必要だと選択余地もなく判を押すことになりました。現在A社を退職し職を探している状況で連帯保証人になった材料屋から内容証明で連帯保証人になっていることお知らせが届きました。 仮定ですが 現在A社からB社への支払いができている場合、連帯保証人の変更は可能でしょうか? また現在、私は職がない状況で支払い能力がなく、取引契約は選択余地のない状況だったとB社に相談すれば宜しいでしょうか? 私の安易な判断で判を押してしまったのは承知しております。アドバイスありましたら宜しくお願い致します。
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まずそれは連帯債務なのか?それとも連帯保証なのか 債権者にとって一番強力な手段が「連帯債務」です。 連帯債務とは、数人の債務者がそれぞれに全額の支払い責任を負う債務です。債務者は、その債務者の一人に対し、又は、同時もしくは順次に総債務者に対して全部又は一部の履行を請求できます。 連帯債務の生じる原因は、法律上当然に連帯債務となる場合(民法44条、719条、761条、商法23条、80条、192条、203条、511条、537条、579条)など、いずれも共同で事業をする時や事業に関与する場合に多く生じるケースが見られます。 これは当事者の特約で連帯債務となりますが、一般的には連帯保証が多いようです。 ところであなたは今までに1円でもB社に対して、その債務を弁済しましたか? もしそうであれば、それは「追認」にあたり保証債務を認めてしまったことになるので、解除・取消し・無効・変更をする上で、絶対にしてはならないことなのです。 これらの手段には、「錯誤」「詐欺」「強迫」を主張して対抗するしかありません。 例えば、「連帯債務者の一人に無効・取消しの原因がある時」? 連帯債務者の一人に契約の無効原因(例えば重大な錯誤(民法95条)がありながら連帯債務者になってしまった時)があっても、他の者が負担している連帯債務は有効とされ、契約の取消しの原因(詐欺にあった(96条)があっても同様です。 「連帯債務者の一人に請求した時」? 債権者Aが連帯債務者BCDのうちBだけに「支払え」と要求すれば、CDにも要求したことになる(主債務者であるA社も当然) その結果、Aとの間の時効中断(民法147条)が生じるだけでなく、CDに対しても時効が中断します。履行の要求に対しては、その他に、解除権の発生(民法541条)・履行遅滞(同412条3項・415条)が共に生じます。 「連帯債務者の中に返済できない者がいる時」? その部分を他の財産のある者が、従来の負担の割合に応じて分担しなければなりません。もっとも返還を要求した者に過失がある時は自分で負担しなくてはなりません。 尚、連帯保証人には催告・検索の抗弁権はありません。(保証人が、主債務者と連帯して債務を負担した時) 商売上の連帯債務・保証・損害賠償などの時効は5年です。 このように読んで頂いてもちょっと解りにくいと思います。 特に素人にとって債権問題は、難し過ぎますね! やはり弁護士(法テラスなど)に相談するしかありません。 根保証契約や求償権などについても詳しく説明してもらって下さい。 なんとか無効、取消しなどができますように!
こうした問題は、ここに相談しても戦い方をアドバイスできません。 契約書の文章や、内容証明の文章、貴方がどのような対応をしてきたか、 そうした個々の情報がないと、わからないのです。 この手の問題に強い弁護士に相談することです。 以上
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