解決済み
有給休暇のことで。会社自体の夏休みが13.14.15と三日間あります。しかしその三日間は有給休暇扱いとのことです。 あまり有給休暇がない私としてはどうも腑に落ちません。 これは合法なことでしょうか?
有給消化をしたくないので会社に出てきてもいいと思ってます。しかし会社が休みのため一人で入ることもできません。 それならば会社を休みにしないで個人が休みを取りたい時に取得するって言う方が合理的ですよね? どうせ有給扱いなら特にそう思います。
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有給休暇の使用は、労働者が申請して行うものなので、勝手に会社が労働者に無断で使用することはできません。 これは、違法となります。 しかし、年間計画的付与という法律もありますので、協定等により年間計画として規則があるのでしたら、合法ということになりますので、質問の内容だけでは合法か違法かを判断することはできかねます。 会社に確認してみてください。 参考に 労基法39-5条引用しときます。 5 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 補足の回答 有給使いたくないのなら、出勤してもいいというなら半分合法かな・・・・・・微妙だけど 補足のように取りたいときに取るのが本来の形なのですが、個人的には不合理的かもしれないが、会社にとっては合理的なのかもしれないね。 誰もいない会社に出てもいいというのも変な話で、仕事があるのならいいかもしれませんが、 ここを質問者のいう合理的方法に変更することも出来ないこともないでしょうけれども、これを改革するのにはかなりの労力が必要でしょう。 ここを変更させるための労力と時間を考えれば、有給を取れない会社もたくさんあります、なのでその事を考えれば贅沢な悩みなのかもしれません。 私個人であれば、半合法的に有給を取得させられ納得いかないかもしれませんが、個人で会社の方針を変更させる事は大変なので、合理性から考えるとありがたく私なら有給いただいときますw それか、どうしても旅行とか計画していて、有給の日数が足らないのなら、その3日間に出勤するかもねw その時次第ですけどw
生保レディをやってた時、お盆と正月休みは有給休暇扱いだ、との事で有給休暇取得願いを書かされました。 その間、事務所は開きません。 営業活動するのは自由ですが。 普段は毎朝、事務所に行って出勤簿にサインし、朝礼後は各自営業に出る。 サインをしない日は、有給休暇あるいは欠勤。 有給休暇を使い果たした同僚が、用事があるのに休めない、と騒いでいました。 しかし、基本給が一万円、あとは成績手当てなので、たとえ欠勤になったとしても、1日500円カットくらいなものだ、と判ってからは、誰も騒がなくなりました。
ほかの方も書かれていますが書面による労使協定を結べば、あらかじめ有給休暇の取得日を決めて与えることができます。 ただし計画的付与のできる上限はその人がもつ日数のうち5日を超える部分です。 つまり12日持っている場合は7日まで計画的付与の対象とすることができます。 元々取得率が上がらなった有給休暇を強制的に取らせてしまおうという趣旨のものですので、もし十分に取得率が高ければあなたの言うとおり計画的付与はしないほうが、本来の有給休暇の趣旨には沿うものではあります。 ただ、現状としては制度として認められているので、労使協定と日数の要件を満たしていれば行うことが可能です。 要件を満たしていなければ日を指定して取得を強制する根拠はないことになります。 (社員に対するお願いの範囲であり、それを受諾するかどうかは社員次第)
夏休みは、法に定められた休暇では有りませんので。 合法です。 但し、あなただけが、そんな扱いをされるのなら、 法に触れます。
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