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会社の労働条件や雇用に関しての質問です。 私は社員募集・試用期間後社員登用とゆう会社に就職して約1年半近く経ちます…

会社の労働条件や雇用に関しての質問です。 私は社員募集・試用期間後社員登用とゆう会社に就職して約1年半近く経ちます。 ですが、働き始めて1ヶ月半ほど経った頃に保険などは入らせていただきましたが、いまだにパ ートのままです。 3ヶ月経った頃、社員になるには少し足りないもう少しこのままでと言われました。 夏・秋・初冬・現在、何度も社員登用の話しはどうなったのか?毎回1時間以上かけて話し合いを続けています。 会社の経営状態が思わしくない、社員になるにはこれが出来ないと、結果として待ってくれ待ってくれでここまで日にちが経ってしまいました。 この1年4ヶ月の間、パートで5人就職(うち3人は退職済み)、ヘッドハンティング的な形で入社して来た人は3ヶ月経った後社員。 元々いた社員2人、パート1人退職。 1人昇格。 もちろん会社の経営状態が思わしくないとゆうのは聞いてはいましたが、数字的に見た事はないので内情は詳しくわかりません。 ですが、いまだに募集かけてるのを見ると本当に会社は困っているのかな? と思ってしまいます。 しかも、部署移動後の昇格で私の部署に配属された上司は自分のしたくない仕事はしない、出来ない事は教わろうとしない。 そんな上司なので、上司より出来る仕事も多々あります。 なのに、私はパートのまま。 先日話した時も、会社の経営状態が思わしくないからいつ社員になれるかわからないとまで言われてしまいました。 辞めようかとももちろん考えています。 ずるずると待っていたのはもちろん私の悪い所だとも思います。 ですが、嫌いな仕事ではなかったので待ってしまっていたのは事実です。 ただ。 採用・退職・募集・昇格、などは普通に行われてる事に納得は出来ていません。 なぜ?私は?とゆう悔しい思いや、疑問も出てきてしまいます。 今後どうしていいのか悩んでるのも事実です。 なにかいい方法はないでしょうか? 助言・アドバイスよろしくお願いします。 生活の事もあるので、早期退職とゆう助言はお断りさせて下さい。 申し訳ありません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたのお気持ちと、会社の都合が大ききく離れているケースではないかと思います。 会社としては「安くて便利な労働力」を期待しているだけ、と思います。なので「気にくわなかったら出て行ってくれ」的に、募集を掛け続けているのでしょう。 ご存じかもですが、「求人内容」と「契約内容」は違っていても全く違法ではないし、問題になりません。 「○ヶ月後正社員確実、月収50万」と求人していても、雇用契約が「パート、時給900円」なら、雇用契約が勝ります。 なので当然会社に確かめてみる、というのが正しい行動になりますが、あなたが嫌がっている 「生活の事もあるので、早期退職とゆう助言はお断り」ということも視野に入れていかなければならないのでは?と感じます。

  • まず、一番初めに、雇用契約書 または、労働契約書を書面で交わしているでしょうか? それとも、口頭のみ? 口頭のみの場合は、少し証拠不足になる可能性あり。 書面で交わしている場合であれば、その書面は残してるでしょうか? まず、最初の時点で、試用期間が終了したら社員雇用という、 名目、雇用契約を結んでるので、試用期間が、事前に〇か月とか決まっていれば、 少し足りないとか、どんな理由があっても、試用期間がすぎた時点で、社員雇用に切り替えなければ、労働契約法違反にあたります。 試用期間に関して、初めの時点で口頭で、何か月かなどの説明はありましたでしょうか? どちらにしても、すでに1年を超えてるようなので、試用期間というのは、期限の定めある契約で行う事があるので、1年を超えて、試用期間という事自体も、法令違反になるので、会社に、試用期間ということは、期限の定めある契約を、初めに結んだという事かを確認して、もしそうだとしたら、すでに1年を超える契約になってるので、法令違反になる事を直訴し、速やかに社員雇用に切り替える事を直談判するのもありかと思います。 もし、応じないのであれば、労働契約法違反行為として、労基署へ相談させてもらう事も伝えましょう。 できれば、初めの労働契約書などが、書面で残ってると一番よいのですが、 書面で無いケースが多い事もあるので、書面が交付されてなければ、交付されてないで、それも、労働契約法違反になるので、その事でも労基への通報対象になります。 それと、労働契約法により、雇用主の一方的な理由で、労働者の不利益になる、 労働契約の変更は、法律により禁止されております。 その為、口頭であっても、試用期間終了後に、社員雇用するといっていたのであれば、試用期間が終了した時点で、その労働者の能力が足りないにしても、雇用を続けるのであれば、社員にする必要があります。 また、試用期間が終わればと言いながら、明確な日数を提示してなければ、そもそも、法令に基づき、試用期間は14日になります。 なた、最大限に長くしても、期間の定めある契約は1度では1年を超えてはならないので、1年以上の試用期間としての契約も法令違反です。 すでに、会社は多くの法令違反を犯してるので、直談判してダメなら、労基へ相談しましょう。

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