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消火水利についてお伺いします。

消火水利についてお伺いします。詳しい方お願いします。 市街地又は準市街地以外の地域で、これに準ずる地域の消防水利は、当該地域内の防火対象物から一の消防水利に至る距離が、140m以下となるように設けなければならない。 上記の消火水利の配置は、消火栓のみに偏することのないように考慮しなければならない。 消防法にはこういった条文があるのですが、 上記の、、、以降の文章の意味が理解できません。 何故、消火栓のみに偏してはいけないのでしょうか。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    消火栓のみに偏してしまうと、消火栓のどこがが破裂したりすると、有効な放水ができなくなったり、水が出なくなる。ということが考えられます。 なので、そういった場所には、消火栓だけでなく、防火水槽と言われるデッカイ水槽のようなものの設置が必要になります。 防火水槽は10㎥の大きさの物が主流ですので、単純計算で10万ℓの水が入っています。この量は1番大きい水槽付き消防車(5000ℓ)20台分になります。 なので、もし消火栓が使えなくても防火水槽を使って消火活動を行えるように定められているのです。

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