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合意なしにバイトの時給を減給はするのは法律違反ですよね?17歳女子です

合意なしにバイトの時給を減給はするのは法律違反ですよね?17歳女子です私は親の事情で高校に行っておらず個人経営の店でバイトをしているのですが、今日急な外せない予定が入り当日欠勤をしました そして当日欠勤をしたと知った店長が先ほどLINEで『当日欠勤したから今月の全ての日にちの時給をマイナス100円するね、時給1100円だったけど今回のことで時給1000円になったよ。ちなみに君は今月120時間働いていたから 本来は120時間×1100円で13万2千円の所が時給1000円になっちゃったから120時間×1000円で12万円になっちゃったよ。1万二千円も損しちゃたね。これにこりて今度から気をつけようね』と言われました、、、 私が働いている店は他にも色々な理由で減給されます。 ・高校生だと時給マイナス100円 ・遅刻2回ごとに今月の時給マイナス50円 ・無断欠勤で今月の時給マイナス200円 ・当日の時間変更で今月の時給マイナス50円 ・週3の勤務でないと今月の時給マイナス100円 ・金土日のどれかに出勤できないと時給マイナス150円 と様々な理由でマイナスにされます。。 面接の時に契約書などは書いていないのですが、その場でLINEで時給はこのように計算すると上のような詳しい説明書きを送られて即座に高校生は時給マイナス100円だからと言われその後面接がすぐに終わったので時給1100円から下がるなんて思わなかったので説明書きをよく読んでませんでした。 そしてその日の夜、よくよく見返してみると様々な理由でその月の毎月の時給をマイナスされる職場と言うことを知ったのですが、辞めるわけにも行かず今まで働いていたのですが、ついに今日時給を減らされました。。。 求人には高校生は時給100円マイナスと書いておらず時給1200円と書いてたり、好きな時に自由に休める!と書いていたので応募したのに、実際は真逆で様々な理由でマイナスされます、、、 私の知り合いが働いてるバイト先は減給はなどないらしいです。調べると合意のない減給は違法らしいですが、本当なのでしょうか?誰か助けて下さい。、。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    当然違法です。 パートやアルバイト、契約社員などの労働契約は双方が合意した契約期間・労働内容には「雇う義務」と「働く義務」が法的に生じています。 これを合法で解消、または内容を変更するには ①話し合い、お互いの相手の合意があること ②相手の合意が無くても、社会通念上の合理的な理由が存在すること (例) ・契約内容が不履行にされている状態 ・労働不可能な健康状態になり、医師からの診断書がある ・犯罪行為、労基法違反行為が職場で繰り返されている ・家族の転勤等で通勤不可能な場所への引っ越し、など ・従業員の出勤状況や就労態度に問題がある。 これ以外の理由で勝手に辞めたり辞めさせたり、また労働条件を強制的に変更することは互いに「債務不履行」となり、 損害賠償請求の対象になります。 >誰か助けて下さい。、。 まずは、会社に「違法ですよね」と問い合わせてください。その時に録音してください。大人に着いてきてもらってもいいと思います。改善要求と不利益分を返してもらうように交渉してください。 それでも無視されれば、労働契約書とその違法な内容を証明出来るものを携えて、労働基準監督署に相談してください。 ポイントは、「すでに会社には違法だから改善しろと言ったのに、それでも尚、無視されている」という状況で、労働基準監督署に行くことです。 であれば腰の重い労働基準監督署も結構早く動いてくれますので。

  • 労働契約法9条本文は、 『使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない』と規定しています。 また、労働基準法6条では、 (賠償予定の禁止) 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 と、あります。 明らかな違法ですから、実際に減額されたら労働基準監督署に資料を持参して告発してください。 資料を持参しなきゃ、誰も動いてくれません。 電話じゃ、悪戯扱いされるだけです。

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  • 違法です。 労働基準監督署に申告してください。 しかし、こういうことによってまた不利益に成らないように対向手段を伝授します。 こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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  • そういうことは労働基準監督署に行って相談しましょう。単に、相談に乗ってくれるだけでなく、勤務先に何か言ってくれるかもしれません。 あなた1人で何かを言っても、ガキの言うことを相手はまともに取り上げてくれません。労働基準監督署なら何かしてくれるかもしれません。

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