解決済み
前職場からの免許代の給与天引きについて長文乱文失礼致しますが、大変困っておりますので、お詳しい方がいらっしゃいましたらご回答をどうぞよろしくお願い致します。 以前、勤めていた会社が運送会社になります。 私のプロフィールを軽く申し上げますと、20代前半の男です。 転職入社でしたので、某大手転職アプリを使用して面接を受けた日に内定をもらい、翌月入社して、一年一ヶ月勤めた後に退職しました。 退職理由は、労働時間と残業代を含めた給与金額が全く合わないことや、拘束及び労働時間が月で330時間程になりましたので、これでは身体がこの先持たないと思いまして退職を決意しました。 入社の際には、求人欄に資格取得を支援します! と書いてありましたので、それを真に受けて入社した訳ですが、退職して数日後にいきなり あなたがうちの会社で取った免許代を次の給与支払いの分から差し引いて支給します。 と、いきなりの電話。 何かしらの契約書や判子を押した覚えは一切なかったので、後日、前会社に行って書面の契約も交わしてないのにいきなり給与天引きってそんな話はいくらなんでもないでしょ?と、話を聞いたら会社側が うちを辞めることは構わないけど、免許代はあなたのこれからの財産になるんだから支払うのは当たり前でしょ? と言わんばかりの回答。 それならば、雇入れをした時に契約を交わした書面が無きゃ成立しないと思うので、私はサインも印も押した覚えがないんですが、その金額と私のサインと印がちゃんと押してある契約書を見せてくださいと言ったら、出してきた紙は大学ノートの切れ端に取りに行った自動車学校の名前、免許の種類と金額、合計金額の3点しか書いてありませんでした。 もちろん納得が行くわけがないので、こんなんで払えっていうのは道理があまりにもおかしいでしょ、だから契約書や金銭貸借契約書を出してくださいよと言ったら就業規則の中にありそうな紙を出してきまして、題名が資格取得・能力向上支援規定と書いてありまして、本文を要約すると 会社は、職務に有益な知識、技能を身につけさせる為、従業員又は見習に対して資格取得、講習受講を勧奨する事がある。会社が適当であると認める場合は、必要な費用を立て替えて支払う事がある。立替払いを受けた従業員が資格取得した時、又は単独乗務を開始した日から1年以上勤続した場合はその費用の25%の弁済を免除し、福利厚生費として支給したものとする。 立替払いを一年に満たない期間でした場合、退職から一年以内の期間で立替金を弁済しなければならない。 立替には3%を下限とする率で利息を付す。但し、会社判断により弁済免除までの勤続期間を短縮、または弁済期間を延長することを認める場合がある。 と書いてあります。 ただ、就業規則は従業員がすぐに見られるようなところには置いていなく、辞めた後に見せられました。 ですので、私は辞めた後にいきなり支払えと言われて、しかも天引きですのでこちらに話す術も無い上に、まともな賃金を頂けていないので、貯金も無い状態です。 その中で、免許取得費用が一月分の手取り金額に値しますので、生活ができなくなりそうで本気で困っております。 ただ、前の会社はまともに残業代を払っていない上、有給休暇の残りの分を買い取るつもりもなく踏み倒そうとしてきます。それに、中小企業のキャリアアップ助成制度を行使しているはずですので、満額払わなければならないということは絶対あり得ないので相手が得だけすることだけはいかんせん絶対に許せません。 私としては、出来れば支払わずに給与だけ貰って、残業代や有給は目を瞑ってもいいので、それ以降はハイさいならと出来ればそれで良いのですが… どなたか、うまく相手を言い負かせたり負けさせるところがあればお教えください。 よろしくお願いいたします。
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まずは、労基署に相談しましょう。 労基法の債務予約に該当したり、賃金支払いを理由とした会社都合退職と言えます。あと、日本労働弁護団の無料電話相談があります。利用しましょう。
この質問を読む限り、この問題を解決するのに「お互いの話し合い」的な事は不可能ではありませんでしょうか? 私のプロフィールを読んで頂ければわかると思いますが、私は会社と裁判したことがあります。しないとなにも解決しないからです。 労働基準監督署に頼っても、その役割は「労基法などの労働関係の違法行為が無いかなどを確認、是正などをする」組織、警察と同じ”行政機関”です。 よって、なにかしらの労働基準法等の違反相談の場合は ①「内容が正しく、違法であるかどうか」の確認 ②違法行為であれば、それを会社に教え、正しい方向へ導く(処罰を持ちいる場合もある) という役割になります。 お互いの間に立って問題を解決とか、過去の損害を取り戻すとか、そいうことはしませんし、民事不介入なので出来ません。 また会社はそれをよく分かっており、「訴状でも届かない限りは放置でいい」と思っています。それが悔しいので裁判しました。 費用対効果を考えると、未払い賃金請求まで含めてもあまり割にあいませんが、やるか諦めるかは、あなた次第です。
これはもう弁護士を立てて戦うしかないのではないでしょうかね。 就業規則にあるというのがやっかいですが。
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