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タクシー会社で隔日勤務で働いています。 当社では、一ヶ月に一回非番の日に従業員全員を集めてミーティングを行っていま…

タクシー会社で隔日勤務で働いています。 当社では、一ヶ月に一回非番の日に従業員全員を集めてミーティングを行っています。出欠をチェックし、査定にも影響するようで出席が必須のようです。隔日勤務後は連続した20時間の休息を取らなければならないと認識しており、上記の様な非番の日に出席必須のミーティングは違法ではないかと思うのですが、法律的に問題ないのでしょうか?違法でないとして法的根拠はどう解釈すればいいのでしょうか? また、現状では出席したとしても、時給800円程度の割増もなにもない賃金しか払われないのですが、労働時間的には違法でなかったとしても賃金面で違法ではないのでしょうか?

補足

法律的に違法か違法でないか? 違法でないとしたら法律的にどう解釈すればいいか知りたいだけです。 世の中そんなものだから会社に忖度して働け!のような説教は不要です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    Q:上記の様な非番の日に出席必須のミーティングは違法ではないか A:厳密には違法 Q:労働時間的には違法でなかったとしても賃金面で違法ではないのでしょうか A:厳密には違法 まあ会社や組合に言ってもムダだろうし、 労基署に訴えても、まともに取り合ってくれないレベルですな。 忖度(この言葉使う人は嫌いですが)して働きたくないなら ・ミーティング後に20時間の休憩を強引にとる。(次の出社を遅らせる) ・割増時給800円分の時間のミーティングを聞いたら、途中退席する。

  • 隔日勤務という事は、一か月の変動労働時間制を引いてるのかな? この場合は、通常の勤務時間(月31日の日)177時間(30日の月)171時間内この三―チングもその範疇であれば、時給800円で割増はいりません すなわち所定労働時間ないになりますのでね 一度計算してみてください 実働時間ですよ(休憩のぞきでね)

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