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労災保険の給付基礎日額について

労災保険の給付基礎日額についてたとえば、23歳の被災労働者の給付基礎日額が「3,000円」の場合で、この年齢の給付基礎日額の年齢階層別の「最低限度額」が「4,950円」ですが、この者が所定労働時間の一部分を労働して、1,000円の賃金をもらいました。 この1,000円をもらった日の休業補償給付は 1.(3,000円-1,000円)×100分の60 2.(4,950円-1,000円)×100分の60 3.4,950円×100分の60 4.給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)が「4,080円」なので 4,080円×100分の60 のどれになるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労災関係で仕事をしているものです。 給付基礎日額についての質問ですが、下記のとおりです。 ①負傷当日から休業したと仮定して、1年6ヶ月に達するまでの期間について この期間は、年齢階層別の最低限度額の適用が無いため、その方の給付基礎日額が3,000円であれば、給付基礎日額の最低保障額4,080円が適用されます。 さらに、所定労働時間の一部分を労働し、1,000円の賃金を受領したのであれば、 (4,080円-1,000円)×100分の60(特別支給金は100分の20)の計算式により、給付額が決定されます。 ②負傷当日から1年6ヶ月経過後の期間について この場合は、年齢階層別最低限度額が適用されるため、 4,950円が給付基礎日額になります。 したがって、(4,950円-1,000円)×100分の60の計算式により、給付額が決定されます。

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