解決済み
成年後見の仕事に興味を持っている者です。 現在、福祉の現場の仕事をしており、いつしか成年後見の仕事に就きたいと思うようになりました。 成年後見の受任者には、第三者後見人で主に弁護士、司法書士、社会福祉士が選任されているようです。 現在の私の所持資格は、介護福祉士、ケアマネ、社会福祉主事です。 司法書士が成年後見の担い手で一番多いことで有名ですが、一部で税理士や社労士、 行政書士が担うケースもあると聞きました。 上記の資格所持者が成年後見の仕事をしたいとなると、家庭裁判所に選任されるためにの登録をして、その登録された有資格者の中から家庭裁判所から選任されると聞いたことがあります。 そこで質問ですが、司法書士所持者はリーガルサポートの存在もあり、財産管理と身上監護もできることから、選任される可能性は高いのでしょうか? 行政書士の場合、コスモス成年後見サポートという行政書士の団体があり、行政書士も身上監護と財産管理ができるようですが、選任される率は低いのでしょうか? 捕捉 ケアマネ、介護福祉士等の福祉系資格も所持している人は、それらの資格も登録事項とされ、選任される率も高くなるのでしょうか?
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はい、家庭裁判所が名簿登録しているのは以下の6士業です ①弁護士 ②司法書士 ③税理士 ④社会福祉士 ⑤精神保健福祉士 ⑥忘れましたけど多分、介護福祉士 でも後見人には本来資格が要求される訳ではなく、誰でもなれます 家裁が指名・選任しないだけです 後見人になるのは家裁の名簿からの指名だけでなく、地域の社会福祉協議会や包括支援センターからの依頼もあります その場合に名簿登載の士業だけでなく、他の士業も申し立てから受任して「後見人候補者」として自分の名を挙げてなる事があるんです まぁたしかに弁護士・司法書士・社会福祉士で専門職後見人9割と言われますが、家裁の指名がなくても社会保険労務士や簡単な資格の行政書士でもやっている人はいます しかしこの仕事って大変ですよ・・ 正解がないんですよ 我々もそうですが家裁も迷いながら・・苦しみながらって感じです たしかに団塊世代の高齢化から後見人の需要が増すので、今までの〇士業と言うのは間口が広がるかもしれません でも一方では残念な事に専門職による横領も発生し、選任責任を問われる裁判所としても何の専門職でも良いと言う訳には行かない 司法書士の受任が多いのはある程度団体(リーガル)が身分保証的な立場にあるのも大きいでしょう
専門職後見人は弁護士、司法書士、社会福祉士です。その他の有資格者はこれらの専門職後見人の扱いを家庭裁判所に受けるべく努力をしている段階だと思います。余談ですが専門職後見人でも被後見人の財産の状態によって受ける専門職が違います。財産が多い場合は弁護士、いくらかある場合は司法書士、あまり期待できない場合は社会福祉士が担当するのが慣例です。また、これらの専門職後見人も専門職団体の認定と、この団体に入っていないと基本的には受任には至りません。偶に個人で受任している方もいらっしゃいますが損害賠償保険などの扱いが違い職能団体の支援が受けられないケースなどが出てくると思われます。
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