教えて!しごとの先生
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日本でラーメン屋を経営しております。

日本でラーメン屋を経営しております。(会社経営です。) 台湾人の友人に日本で労働ビザを取らせて彼を雇用したいのですが日本語はまだ初級レベルです。また調理師としての資格も持っていません。こういう場合、労働ビザ取得は可能でしょうか?中小企業が外国人を雇用するのは大変難儀する、と聞いたのですが詳しい方どうかお答えいただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    残念ですが現時点では難しいでしょう。現実的にコック以外での雇用はほぼ無理なのでコックだとして、知る限りを書いてみます。 まず、「ラーメン店」というのが一つ目の問題です。コックを雇う場合は、二つの条件があり、一つは本人の経験です。専門料理を教える学校での就学年数と、その料理を専門とする店での就労年数の合計が10年必要です。二つ目は、日本で働く場所で作る料理がその経験と知識がなければ作れない外国特有の料理、今回の例でいえば台湾料理でなければなりません。 仮にご友人に10年の経験があり、あなたのお店をラーメン屋から「台湾料理とラーメンの店」にでも業態転換すれば、可能性はあります。但し、中国料理、台湾料理自体がインド料理とともに「すでに飽和状態なので、現地出身のコックはもういらないのでは?」という印象を入国管理局は持っています。 一応、在留資格がおりやすい条件として ・5000円以上のコース料理と単品料理が存在する。(提出書類として必要) ・座席数は30以上が理想。(平面図、写真を提出します) ・料理店の安定性、継続性の証明(各種証明書を提出します) ・

  • 詳しくは無いですが・・・ そもそも日本国は外国人の単純労働を認めていません よって日本国長期滞在ビザにはその様な資格のビザが存在しません 例えば留学生が、ぱちんこ店、ファストフード店、コンビニに就職したとしても 上記の事からビザがおりないため帰国する事になります 日本で就労しようとする外国人が 日本国長期滞在ビザを得るためには 普通の日本人ではできない特技を持っていなければなりません その人の場合だと・・・ ・中国語教師 ・中国料理の調理師や点心師 ・IT ・教授 ・芸術、美術 などがあるでしょう あなたのケースだと中国料理の調理師や点心師の特技(資格)があれば 招聘して雇う事が可能でしょう

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