解決済み
主人の転勤に伴い、業務委託の仕事をしています。そこで質問なのですが、業務委託でも主人の社会保険の扶養に入るには、年130万円以内の稼ぎで抑えれば大丈夫でしょうか? 報酬としては毎月1回振り込まれ、所得税など何も引かれていません。 ちなみに仕事は自宅で、パソコン(ネット回線使用)を使ってやっています。 今年10月から始めて、月10万円くらい稼ぐ予定です。
ちなみに確定申告する時?に、経費として計算できるものはあるのでしょうか?(インターネット回線代など)
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年130万円未満の売上であれば、ご主人の社会保険の扶養に入れます。
健康保険組合によって、 収入が年130万円未満であるならOK 最低限の経費を引いて年130万円未満ならOK 全ての経費を引いて年130万円未満ならOK 個人事業主なら金額がいくらであってもNG のように違います。
個人で確定申告だすか、会社がやるかだけのちがいで、 扶養控除は同じだと思います。
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