教えて!しごとの先生
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初めて質問します。 長文になりますが、よろしくお願いいたします。 ネイル・マツエクサロンに勤めています。一応、ネイリ…

初めて質問します。 長文になりますが、よろしくお願いいたします。 ネイル・マツエクサロンに勤めています。一応、ネイリスト(ネイルのみ資格があります)で応募して採用されたのですが、 「もし良かったらまつげの施術もやってみませんか?」と言われ、通信で美容学校へ通おうと思っていたくらいなので、喜んで承諾しました。 まつげの施術に美容師免許が必要なことは知っていましたが、そのお店では美容師免許をお持ちでないネイリストさんも上手にまつげの施術をしていて、何より、やりたかったまつげの施術を教えてもらえるのが嬉しくて、承諾してしまったのです。 それから、施術には真剣に取り組みましたが、「免許ないけど、いいのかな…」という気持ちが少しありました。 2ヶ月くらい勤めて、たまたま母との電話で「今日はネイルとまつげで忙しかった」と言いました。 すると母は、無免許でまつげの施術をしている私を怒りました。ネイルのみで働いていると思っていたみたいでした。 「自分のやっていることが分かっているのか」 「何かあったらどうするつもりか」 「明日からまつげの施術を一切やめなさい」 などと言われました。 サロンなので、明日からの施術を一切やめるのは無理な話ですし、お店は圧倒的にまつげのお客様が多いです。 ネイルのみでは雇用が難しいと、お店側からもそう言われています。 母にそう伝えると、「じゃあすぐに辞めなさい」と言われました。 (母は私が小さい頃からずっと勤め人ですので、勤め人のルールが分からないわけではないと思います) 今更ですが、確かに無免許でまつげの施術をやっているのが恐ろしくなってきました。反省しています。 雇用してもらって2ヶ月で、しかもこの年末間近の繁忙期に退職を願い出ることは、社会人としてダメでしょうか…? サロンのルールで退職願いは2ヶ月前までにということなのですが、しかも理由が、「無免許でまつげエクステをすることを家族に猛反対された」という理由では、お店側からしたらバカバカしいでしょうか…? 雇用の最初の時点で、私がまつげの施術を引き受けたことが間違いだったと、今、反省しています。 最近はもう本当に自分の中で葛藤がすごくて具合も悪くなっていて、(もともと何度か通っていた)心療内科に診断書を書いてもらって、法律での最低期間の2週間で辞めたいと言おうかと思っています。 辞めたい理由は他にもあるのですが、 上記の理由が1番相手側に認められるのではないかなと思います…。 長文の上、伝わりにくい文章かと思いますが、どう思われますでしょうか? ご回答いただけますとありがたいです。よろしくお願いいたします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    他の方からもあるようにマツエクは今は美容師免許は必須です。 自分はネイリストですが、ネイリスト衛生管理士の受講にもありますが免許無しでやればお店の責任者はもちろん、雇われてるあなたも罪に問われます。 お客様は免許を持ってると思って来ています。わざわざ免許無しの人にお金は払いたくないと思いますよ。 訴えられたらお店の存続自体危ういでしょうね。 前にあった事件でお店も潰れてそこの従業員全員逮捕ということもありましたからね。 お母様が怒るのも無理ないかと思います。

  • このまま葛藤しながら働くのは絶対に良くないです。 心療内科にまでかかられているとのこと‥迷っているうちに12月になってしまいます。 少しでも早めに診断書を提出して2週間頑張るなり、貴女に予約が入っているお客様だけは責任を持って施術させて頂くなり休ませてもらうなりした方がいいと思います。 診断書を出せばサロン側も無理は言えないでしょう。 お大事にされてくださいね。

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  • 危ないですね〜〜。2ヶ月前に退職を申し出なければいけないのなら、退職まではネイル施術のみ職務に着くのが妥当かと思います。 もし、ヤイヤイ言われるようであれば 「私も無知だったと自負しています。軽く考えていましたが、親に叱られ、違法行為なのだと気付きました。」とでも言ってみては? 恐らく、店側は通報されるんじゃないかとビビってすぐ辞めさせてくれると思いますよ。そういう店多いです。 アイリストさんから、「うちの店、摘発されてさぁ〜。」とかいう話はちょくちょく聞きますよ。 私自身も以前の勤務先では無免許アイリストが施術していて、保健所が調査に来たことがあります。(退職者が通報した為) かなり危ないって事です。 美容師免許取得者の技術のないマツエク施術がどうのこうの〜って言うのは今回は関係ない話です。 違法行為なんです。 美容師免許必須ですよ。 日本は法治国家ですからね。

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  • 美容室経営者です。 民法の規定で契約の解除は14日前の意思表示と規定されています。法律より厳しい社則を作っても、法的には無効ですので、「2か月」というのはあくまで会社内での決まり事だと考えてください。 高校の拘束を破っても、高校内では謹慎処分になるだけで警察に捕まらないのと同じです。 守らなくても法的に損害賠償を受けたりすることはありません。 また、違法行為を強制されている場合、こちらの方が法律に抵触しています。 違法行為と知っていて従事する方が問題なので、仮に「これ以上違法な勤務をしたくない」と言う理由で明日から行かなかったとして、勤務先が何らかの損害賠償なり、給与の未払いなどをしたとして裁判にでもなったとしてもあなたが勝ちます。 「明示された労働条件が事実と相違する場合においては、 労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」 免許のないものに美容行為を行させるという労働条件は、書いてあっても無くても違法なので、これが成立します。 また、あなたは違法な行為を雇用者に指示されたにすぎないので、特に罰則を受けることは無いと思われます。 違法行為をしながら発生した給与でも給与の支払い義務は消えませんので、あなたは給与を全額受け取る事ができます。 今日、行かなければ良いと思います。

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