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シフト制パートの有休取得について質問です。

シフト制パートの有休取得について質問です。月10〜12日のシフト制のパートですが、有休の設定はその月のシフトの自分の出勤日にしなくてはならないと私は解釈していました。 パートが2人で 日替わりで出勤しています。 なので出勤日に有休を取るとその日はもう1人が出るか、不在のままになるかになります。 会社は有休の私の賃金と、実際に出勤してる人の賃金を払う事になりますが、それはできる事なのですか? その月は12日の出勤日に対して、プラスで有休分の賃金をもらえるのでしょうか? 穴をあけるのはダメなので、シフトを組む前に、有休の日を伝えておいて、もう1人が出勤するシフトをあらかじめ組んでおくのがいいのか。 課長の説明を聞いても、イマイチよくわかりません。 私的には辞める時にまとめてとるのがいいかなと思うのですが、それはそれで、上司は気に入らないようです。 アドバイスよろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    シフト制の場合には、シフトを組む前に、事前に申請しておき、 自分の有給取得日を決めておき、その日には、 他の二人が出社するようにしてもらうのが、 一番もめないですむ方法だと思われます。 確かに、会社としては、有給取得者の賃金と、二人分の賃金が発生しますが、 有給休暇は、そもそも労働者に認められた権利であり、 会社側には、拒否権はありません。 存在するとしたら、時季変更権ぐらいで、これは人手不足という理由では、 時季変更権は行使できません。 時季変更権が認められるのは、繁栄期(観光地のGWや盆・正月) 普段以上に、労働力を必要とされる時期、 または、その労働者が出社してもらわなければならない理由が、明確に存在するケース。 例としては、その社員が、プレゼンなどを予定してる。もしくは、その社員が担当してる、取引先の営業が、その社員に取引の為に訪問が決まっている。 他の社員では、変わりができないケースなどが、時季変更権が認められるケースになります。 また、有給休暇は、就業規則に、有効期間の記載がなければ、過去2年までしか遡る事はできません。(それ以下での就業規則の場合には、無効) 辞めるときに、まとめて取得する方法ですが、上司や経営者にしてみれば、 新しい労働者を雇ったうえで、教育しなければならないので、 あまり良い顔はしませんが、労働者が、申請したら、受け入れざるおえません。 これは、時季変更権は、労働者が退職する前まででしか、変更できないので、 退職日が決まってる場合には、事実上、時季変更権を行使できません。

  • 会社が二人分の給与を払います。まとめてとるのは、やめた方が無難です。上司の意見が正しいです。なぜなら後任のパートさんに引き継ぎして退職ですが、後任が見つからない事態の場合、退職日の後に有休をしてくださいといわれかねない現実があります。有休はとれますが会社の権限で取得日の変更が可能です。退職日を過ぎてからなんて普通は問題になりますから上司の意見が正しいです。

  • 有給は勤務日と数えられ勤務日にとるものなのてで、10日から12日が勤務日ならば、この勤務日期間にとることになるので、有給を取っても10から12日の勤務日数は変わりません。 給料明細に勤務日何日、有給日何日と大体は記載されて、合計で10日から12日となります。 ただし、有給には様々な計算方式があります。 一般的には、普段の時給や日給でですが、中には平均で計算する所もあります。 平均だと3ヶ月の給料合計を仕事が休みの日も含めた、つまり、1ヶ月30日で割って有給賃金を出すことになるのでこの場合は普段の給料より減ることになります。 ご自分の会社の有給賃金の計算方式を確認しておいてください。でないと後から少ないってなります。 有給は事前申請が原則ですから、事前にいつとりたいと伝えてください。 二人で日替わりならば、相手の方は休み返上で2日連続勤務となることになるので、特に相手の方との話し合い調整は重要だと思います。 相手の方が取るときはあなたが休日返上で2日連続勤務となります。 こう聞くと取りにくいかも知れませんが、不在でよのか相手の方が出るのかそのな辺りをはっきりしておかないと後からトラブルになると思います。 相手の方が出るならば、相手の方との事前にの話し合いは必須です。

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  • >有休の私の賃金と、実際に出勤してる人の賃金を払う事になりますが、それはできる事なのですか? 有給休暇とはそう言うものなので、気になさらなくて良いです。 >プラスで有休分の賃金をもらえるのでしょうか? そうです。 >シフトを組む前に、有休の日を伝えておいて、もう1人が出勤するシフトをあらかじめ組んでおくのがいいのか。 これが一番親切ですね。 有給休暇取得には以下のことが法律で保障されています(労基法39条関係)。 原則、労働開始から6ヶ月を過ぎた時点で、所定労働日数により日数違いはあるものの、パートや正社員にかかわらず全員に付与される。 (ただし、所定労働日数の8割を超える事、などの細かい付与規定は別途あり) ①有給休暇を使うことは従業員側の権利(自由)である。 ②会社にある権利は「時季変更権」(忙しい時期の申請は違う時期に回して、という権利)のみ。 ③有給休暇を取得する理由はなんでもよい。また会社はその理由次第で判断してはならない(ようするに”私用で”でOK) ④会社は上記②以外では取得を断ることはできない。

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