解決済み
退職時に返納する欠勤控除の額がおかしい 10月10日から病気休職しており、12日4日付で退職予定です。 退職に当たって、本日欠勤控除で会社から38万円の請求がありました。10月は休日出勤も含め6日ほどフルタイムで勤務し、残りの16日間は休職しました。 11月は全日病気休職で欠勤しました。 10月のお給料は22日間勤務したと過程のもと支払われているため、欠勤した分は返納しなければならないことは理解しています。 毎月の給与明細ですが、基本給は23万円で社会保険料や寮費で引去金が8万円ほどあり、実際に振り込まれる額は15万ほどです。 11月の給与明細では、働いていないため引去金の方が多くマイナスとなっており、差額分の3万円を会社の口座へ振り込むように指示がありました。 しかし、基本給や引去金から見て、欠勤控除の38万円という額はどう計算してもおかしいと思いました。12月頭で退職するので12月分の給料は出ないはずですし、明らかに吹っかけられている気がします。 どういう計算をしたら、こんな大金になるのか教えていただけないでしょうか? 必要な数字等が追加であれば記載します。
給料は月末締め当月20日払いとなっています。
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11月の差額が3万で済んでいること自体がおかしい気がする 毎月8万円くらい控除されているんですよね? 11月に本来支払われる給与は 11月をきちんと働いた場合の基本給等の固定給と 10月の残業や休日出勤分、欠勤控除等の変動給です このうち11月はきちんと働くことができなかったので固定給は0 10月に休日出勤をされているようなので 残業もされていればそういう割増賃金 そこから欠勤控除分(6日働いた以外の日数)を引く 更に社会保険料と寮費は引く 割増賃金は発生したようなので雇用保険料も引く この月は所得税は恐らく非課税なので控除無し 住民税は今まで控除されていたんだったらそれは控除 他互助会費とかなんか会社独自の控除の物があればそれも控除 (休職中は控除無しの会社もあり) とりあえず10月の残業や休日出勤に伴って どの程度割増賃金が発生したのか不明ですけど 5万近くも発生したのかしら あと、退職に伴い来年の5月までの住民税を 在籍していれば給与から控除される分ですが それをまとめて控除されるってことないですか? とりあえず38万の細かい計算の根拠を指し示してもらったらいかがですか?
何か変ですね 労働基準監督署に相談に行ってはいかがですか? 一番早い 該当官庁だし 昔生命保険のセ-ルスをしていた友人が 退職した(つもり)なのに 社会保険の請求が来て驚いていたことがありました 生保会社では退職手続きを取っていなかった(生保会社の専用の退職届用紙がある) 働いていないので収入はゼロだけど 社会保険 会社が半分負担しているので本人負担分を請求されたとのこと 貴方の場合はちょっと違うみたいだけど そういう例もありますので 12/4に退職することもあるので 労働基準監督署に相談に行くといいですよ
2ヶ月分の給与46万円に対して 38万円の欠勤控除ということですね。 会社としては、38万円をあなたに請求しておかないと給与天引きできないのでしょう。 10月の欠勤控除は11月の給与から天引き。 3万円は天引きできず。 11月の欠勤控除は退職時に支払うことになるのだとと思います。
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