ハローワークの求人票は契約書ではありません。 労働基準15条(労働条件の明示)に基づく雇用契約書が必要です。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E7%AC%AC15%E6%9D%A1 今からでも雇用契約書を発行してもらえばいいです。 会社が強引に発行を拒否しているなら、法違反なので労働基準監督署に相談に行ったらいいです。
>雇用契約書を発行してもらえなかった時はハローワークの求人票は長期的に有効なものでしょうか? 労働条件通知書等の労働条件の詳細が分かる文書等の交付を受けなかった場合には、口頭でも契約時に約束した内容が優先されますが、やはり就業規則の内容が労働条件になると考えられます。 就業規則も何もない場合には、しょうがないので求人票の内容を参考にします。 あくまでも参考であり、実態を見るという意味です。
>ハローワークの求人票は長期的に有効なものでしょうか? 全く無効です。そもそも短期的にも一次的にも有効ではありません。 求人票は「ある程度の目安」でいいので。それはハローワーク側も認めています。 なので求人票と全然違う内容であったら「契約しない」だけの事です。契約してしまった場合は、双方になにかしらの合意があった、という解釈になります。
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