教えて!しごとの先生
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ボーナス計算をしていたら給与明細に不明な点がでてきました。 給与が432000円に対して ①雇用保険1728円 ②…

ボーナス計算をしていたら給与明細に不明な点がでてきました。 給与が432000円に対して ①雇用保険1728円 ②健康保険21758円 ③厚生年金40000円 ④源泉14060円 40歳未満扶養人数1人(妻専業主婦、子供16歳未満) の場合こちら控除額は間違いないでしょうか?? 7月分と8月分の控除額が7000円ほどあがっていた上にボーナスの源泉があまりに高い為不審に思っています。 よろしくお願い申し上げます。

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回答(1件)

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    非課税通勤手当は……? ・xkenko001さんの回答中 〉①:雇用保険料」の分が引かれておらず 432,000円-(雇用保険料+健康保険料+厚生年金保険料)=368,514円 368,000円以上371,000円未満で、“扶養”無しの税額は14,060円ですから、↑の回答は間違いですね。 先に(昨年の年末調整時に?)提出した平成29年分の「扶養控除等(異動)申告書」で、妻を控除対象配偶者にしていなかったのなら、“扶養”無しは間違いではないのですが……。 ・雇用保険料率は、一般の事業であるなら、今年度から変わったことに気づいていないのでしょうね。 ・9月分(10月徴収分)以降の健康保険料・厚生年金保険料は、今年4~6月に支給された給与の平均額から決まります。 また、健康保険料は、健康保険の保険者(運営団体)により違います。 しかし、厚生年金保険料が4万円ちょうどという料額表にありません(2ヶ月で端数処理をしているのか……?)。

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