解決済み
「以上」「以下」などはそれを含みます。 「他」「未満」「超」などはそれを含みません。 「山下さん以下3名」は山下さんを含めて3人です。 「山下さん他3名」は山下さんと他に3人なので4人です。 馬鹿にしているわけじゃなくて、なんとなく「面白いなぁ」と思ったから書いてるだけなんですけど。 こういうのってなんとなく面白くないですかね? 基。 4月1日から翌年3月31日は3月31日の翌日が4月1日なわけですから、丁度1年です。 1年未満に1年丁度は含まないんですから、1年丁度は1年未満ではないってことです。 雇用保険の遡及には二つあります。 ひとつは保険料を源泉徴収されていたのに実際には納入されていなかった場合です。これは源泉徴収されていた時期が証明できればどこまでもとなりますし、保険料は源泉徴収されていたんですから、少なくても被雇用者に負担は求められないでしょう。 もう一つは適用条件を満たしていたのに適用させていなかった場合です。やっぱり適用していたことがわかる時期まで遡及できますが、最大で2年までとなります。 保険料の徴収はされていないので払わないといけなくなります。 健康保険の遡及適用はどんな場合でも2年が限度のようです。 健保を遡及すれば厚生年金もそきゅしないと話が合わないですから、両方やんないといけないのではないか、と。つまり、1年分の遡及を適用をするには十数万円は必要になるでしょう。 それに適用していたかの証拠くらいはやっぱり必要なんじゃないかと。 傷病手当金などを離職後の期間についても受け取りたいってことなら、1年以上の加入期間が3月31日時点であるので、遡及しなくてももらえるでしょう。 雇用保険の方も1年以上5年未満、1年以上10年未満のどちらにしても所定給付日数は変わらないとなるでしょう。
1. 加入期間は「1年」です。 ただし、手当の受給資格を得るのに必要なのは「被保険者期間」であり、「加入期間」とイコールではないので、受給資格が得られるかどうかは分かりません。 2. 雇用保険の加入条件と、健康保険・厚生年金保険の加入条件とは全く別です。 雇用保険の条件は満たすが健康保険・厚生年金保険の条件は満たさない、ということもあります。 (逆にいうと健康保険・厚生年金保険に加入することになったからから同時に雇用保険にも加入、というのも怪しい)
社保は別に扶養なり、国保なりに加入していたなら重複して入る必要はありません。 加入期間はぎりぎり1年で、自己都合退職なら最低日数分の支給となります。
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