教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

質問します。急ぎです! 前の会社から8月の保険証のお金が未払いだとこの間連絡がきました。 担当者のミスで7月末で…

質問します。急ぎです! 前の会社から8月の保険証のお金が未払いだとこの間連絡がきました。 担当者のミスで7月末で退職届けを出したのですが、8月末に受理となり席だけ置いていた形が1ヶ月間あります。 向こうのミスなので、8月の分の保険証のお金を払う義務が私にあるのか分かりません。 明日までに2万円振込と言われてます。 尚、保険証は9月に返したので 9月までは一応手元にありました。 1.向こうのミスなので8月分の保険証のお金は、私に払う義務はない。 2,手元に持ってたのは9月までなので、 私にも払う義務はある。 払う義務があるのか疑問です。 向こうの完全なミスなので…(T . T) よかったらこの手の話に詳しい方 回答よろしくおねがいします ベストアンサーに100コイン差し上げます。

続きを読む

60閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    手元に持っていたのは関係ありません。 その会社を通しての社会保険が8月まではあったので、払う義務があります。 前の会社、次の会社、国民健康保険のいずれかに払うことになるので損する訳ではありません。

  • 通常、8月分は翌月の9月の給料から控除されて、会社は8月分を9月末に納付します。 つまり本人からは前月分控除がふつうであり、本来の処理は8月給料から7月分と8月分の2ヶ月分控除です。1ヶ月分しか控除していないことに気づいて8月分を支払ってくれと言ってきた、という可能性があります。

  • こんばんは 月途中の転職での健康保険料の支払いについて 月途中ではその月初めから新しく入社された企業が健康保険料を支払う義務があります 「任意継続」されていたのが「協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)」であれば以下のリンクをご参照ください。 ・協会けんぽ>任意継続に関するQ&A 『Q10-3 就職して健康保険等の被保険者の資格を取得しました。何か手続きは必要ですか?』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,159.html#10-3 『Q10-7 資格を喪失した月の保険料を納付していましたが、還付されますか?』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,159.html#10-7 ※「協会けんぽ」以外の場合は加入していた「健康保険組合」へご確認ください。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp … 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 … 以上です参考までに

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる