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過去に遡っての退職日になった場合の手続きについて教えて下さい。 仕事の激務が続き、9月に適応障害と診断されました。…

過去に遡っての退職日になった場合の手続きについて教えて下さい。 仕事の激務が続き、9月に適応障害と診断されました。もう限界だったため9月20日に10月5日で退職したいと退職願を出しましたが、引き止められ10月いっぱい休職して、また相談するということになり、休職しています。 しかし、シフト制の仕事で11月からのシフト作成のため、復帰するか退職するか結論を出して欲しいと連絡があり、昨日退職したい旨を話しました。 そしたら、了承されましたが、10月15日付で遡って退職の手続きすると言われました。 ちなみにお給料は15日締めの26日払です。 これから保険証と雇用保険証を返して、会社に手続きしてもらうのですが、小さい会社でなかなかスムーズに手続きする会社じゃないので、手続きは遅くなると見越しているのですが、まだ次の仕事を決めてないので、国民健康保険と国民年金に入らなきゃいけないのですが、今後どのような流れで手続きが必要ですか? 10月15日からは幸い保険証も使用していないので その辺は大丈夫だと思いますが、これから何があるか分からないので、早めに手続きしたいのです。でも会社の手続きを待つしかないですよね。。。 年金も保険も退職日からいつまでにという期限があると思うのですが、確実に間に合いません。 この場合、どうしたらいいのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    遡って退職することを了承しちゃったのね (ちなみに了承する義務はありません) いったん了承してしまうと 覆すことは困難なので 15日付退職で確定したとして・・・ まず会社に早々に保険証を返却 その時に社会保険資格喪失証明書を発行してもらうように依頼 ついでに離職票と源泉徴収票も発行依頼をしておきましょう ただ社会保険資格喪失証明書だけは特に急ぐことを言っておきましょう (次に急ぐのは離職票) それを持参の上住民票のある市町村で加入手続きです 一応退職日翌日から14日以内の手続きとはなっていますが じゃあ15日目だったら加入手続きできないのかというと そういうわけではありません 各市町の担当にもよりますが 1ヶ月程度の遅れは多少なりと小言が言われても 問題なく遡って手続きしてくれます なので早急に社会保険資格喪失証明書さえ発行してもらえれば 手続きも即日可能なので問題ありません 次に離職票 現状の体調がどんな感じなのか不明ですが 結局退職するくらいだと言うことは 労務提供が不能なんでしょうから こちらは延長手続きをしましょう こちらは退職後丸々30日が経過した翌日(要は31日目)から 1ヶ月以内にハローワークで手続きです 労務提供が可能になったら延長を解除して 失業保険を受給することも可能です もちろん失業保険は受給せずに いきなり新しい会社で仕事を始めることも可能です 最後に源泉徴収票 年内に新しい会社で給与をもらえない場合は 年末調整ができませんので 年が明けたら確定申告を行って下さい 郵送でも申告自体は可能ですが 記入方法とかがわからないならば 税務署などで確定申告されることをお勧めします (ただし確定申告時期には混雑しますが) 最後に何年勤務されたのかわかりませんが 傷病手当金の対象ではありませんか? 1年以上勤務されたならば 傷病手当金がMAX1年半受給できる可能性があります (他に医師が労務提供不能と認めた場合など条件はあるが、退職後も受給できる可能性がある) その辺りもご確認を お大事に

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