教えて!しごとの先生
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有休消化について教えてください。

有休消化について教えてください。20日締めです。20日まで働いて有給残を使うと社保や年金などの保険系はどうなりますか?有給から引かれますか? 退職を考えているので教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    退職日が月末なら、その月の社会保険料(健康保険・厚生年金)は引かれる 退職日が月末以外なら、その月の社会保険料は引かれない 例:10/30退職・・10月分の健康保険料・厚生年金保険料は引かれない :10/31退職・・10月分の上記保険料は翌月の給与支払時に引かれる ・有休とかは関係は無いです・・いつが退職日かです

  • 有給休暇は給料が出る休暇ですから有給となっています。 減額や控除は、有給休暇を取得したからと、増額されることはありません。 控除額で違ってくるのは所得税だけです。 社会保険は等級が変動するほどの賃金差がなければ一定です。

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  • どうも意図が違う回答がなされてますが 社会保険は給料の締日とは関係ないです 社会保険料のうち ①健康保険、厚生年金は月単位の計算になります (新入社時を除き)実は、月末在籍が基準になります すなわち、例示の給料が20日〆であっても、そのまま月末まで有休をとりますと、月末在籍になりますから、1か月分の保険料負担が発生します という事で、有休対応の給料から負担となります 給与締切日の関連性はありません 反対に、(例示の場合)25日で有休が終了して退職ですとその月の保険料負担はなくなりますが、そのまま就職しないと国保に加入又はその月に他社に就職しますとその会社で1か月分の保険料負担がなされます ②労働保険(失業保険)は、働いた日数の給与(給料がつく分=給料の金額)に乗率をかけて計算します という事は、給料締日以降は有休ですと、その有休は労働日に取得ですからその分お賃金が払われます。その賃金について労働保険の乗率をかけた金額が引かれますね くどい回答になりましたがご理解いただけました?

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  • 引かれません。 年休の使用期限は、普通は年単位ですので。

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