教えて!しごとの先生
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今他のカテゴリで国税徴収法第141条について聞いているものです。 こちらでは滞納をして給与を差し押さえられるような社員…

今他のカテゴリで国税徴収法第141条について聞いているものです。 こちらでは滞納をして給与を差し押さえられるような社員について伺いたいと思います。小中関わらず社員を抱えている社長さん、または社員についての意見を発言できる方。 そのものずばりですが、給料を差し押さえられるような社員を信用して今までのように仕事を任せられますか? また、差し抑えられる社員を実際今も使っている方は、以前と同じに信用して仕事をさせているのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    管理監督者として経営側にいましたし、上場会社の人事にもいましたが まず、本人から事情を聴きますね 特に中小企業に行きますとよくありますね、そのうえ自己破産とかね 事情によって対処してます 場合によっては(その事情によっては)現金を扱う部署から外す場合もありますし、営業部門から外す場合もありますね

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 無関係です。 ・職務遂行上の信用がおけるか否か と、 ・私生活上の何かしらの債務があり、かつ、その債権者が強制手段を採ってきたこと。 …の関係性が見出し難いので。

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  • 社長や人事に権限を持つ役職ではなく、単なる人事担当をしたことがあるだけの者ですが。 我が社では、調査が来た段階で、現金を扱う仕事、収賄や横領といった事が可能な仕事には、つけないルールになっています。 ついていれば、次の人事異動で外すのが原則。 もちろん、ずっと追いかけるわけでもありませんので、在職中ずっとというわけではありません。 余談ですが、公務員の場合は、懲戒対象となるケースが多いそうです。

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