解決済み
今他のカテゴリで国税徴収法第141条について聞いているものです。 こちらでは滞納をして給与を差し押さえられるような社員について伺いたいと思います。小中関わらず社員を抱えている社長さん、または社員についての意見を発言できる方。 そのものずばりですが、給料を差し押さえられるような社員を信用して今までのように仕事を任せられますか? また、差し抑えられる社員を実際今も使っている方は、以前と同じに信用して仕事をさせているのでしょうか?
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管理監督者として経営側にいましたし、上場会社の人事にもいましたが まず、本人から事情を聴きますね 特に中小企業に行きますとよくありますね、そのうえ自己破産とかね 事情によって対処してます 場合によっては(その事情によっては)現金を扱う部署から外す場合もありますし、営業部門から外す場合もありますね
なるほど:1
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