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愛知県名古屋市のA型就労継続支援事業所についてご質問させて頂きます 私は精神障害2級、知的障害4度B型をもっていま…

愛知県名古屋市のA型就労継続支援事業所についてご質問させて頂きます 私は精神障害2級、知的障害4度B型をもっています。A型利用受給者証もあります。今年平成29年3月13日から入社し9月13日で半年が経過しましたが、有給休暇が出ないと社長と相談しました。社長からは名古屋市のルールに従っていますと返答いただきました。 これは労働基準に違反してるのでしょうか?また違反している場合どのような対応とっていけばよろしいのでしょうか? これとは別に平成29年10月1日から愛知県の最低賃金が871円となりましたが施設外就労(一般企業の障害者雇用)での給料は上がらないのでしょうか?また上げられない理由がありましたら詳しくお願いします。

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回答(2件)

  • 働いているA型事業所は、労働基準法・最低賃金法に違反ですよ! ハローワークの障害者雇用担当に相談する。 質問者を担当する保健師、役所か役場の障害者支援係に相談をしてね。 障害者サービス利用計画を地域相談支援センターに行って作成した場合は、担当支援員に相談する。 労働組合が相談に応じたくれたら良いけどね?労働組合において、組合員でない障害者は切り捨ての分際! DPIは、障害者就労におけるトラブルは扱わないから割愛する。 悲しいけど! 単純労働しか出来ない障害者における就労は、紐付き補助金雇用の調整弁でしかない。

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