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特定受給資格者について 賃金の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった時とありますが、 これはきっちり3分…

特定受給資格者について 賃金の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった時とありますが、 これはきっちり3分の1という認識で問題ありませんか。3分の1を数百円上回る額が遅れて支払われているのですが、特定受給資格者に該当しますか。 ハローワークの担当者によっては該当しないと捉えられる可能性等もあるのでしょうか? また、3分の1も1週間程度の遅れで支払われている場合は、たいした遅延ではないと見なされ、やはり特定受給資格者に該当しないとされる可能性もありますか? 条件を満たしてさえいれば基本的には特定受給資格者になるのか、担当者の裁量によって判断が変わる可能性があるのかを知りたいです。 (3分の1は給料日より1週間ぐらい遅れて一応支払われているのですが、このような状態が 数カ月続き、また社会保険料や所得税等も未納が続いていて、不安で思い切って退職して、転職活動しようかと悩んでいます。)

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回答(1件)

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    『賃金の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった』ではなくて、「賃金の2/3に満たない額しか支払われなかった」でしょう。 満額が30万円であれば20万ではだめだということです。 今回は同じことだろうと思いますが、お役所の判断は細かいのです。 通勤困難者はおおむね往復4時間以上であって、おおむね片道2時間以上ではないので。 それに、おそらくですけど、手取りではなくて額面ではないかと。 額面30万で手取りが24万の場合の2/3は20万であって、16万ではないだろうってことです。手取りで考えると額面が同じでも人によって違っちゃいますから、理屈としてはおかしくなると思うので。 一日遅れただけでも、生活に必要な支払いが滞ることはあるので、1週間でも一日でも問題になると思います。支払日が金融機関の非営業日だった場合に直前の営業日に振込してこないのも厳密にはダメだということだと思います。 ただ、一度でもそうなった後に、「きちんと支払われた月が3ヶ月以上続いた後」の離職では該当しないという判断基準になったかと思います。「直後の1ヶ月はきちんと支払われたけど翌月はまた2/3未満しか支払われなかった」なら大丈夫だ、と。 あるいは遅れた直後に離職の申し込みをした場合であれば、その後にきちんと支払われた月が3ヶ月以上続いても該当するのかもしれません。理屈で言ったら後者だろうと思いますが、お役所の判断はわけがわかりませんからなんとも。 すべて、「普通に考えて」ってことですから、きちんとしたことはハローワークに聞かないとわかりません。 とにかく、給与明細や給与振込口座の記帳した通帳とかを用意して一度ハローワークに相談するほうがいいでしょう。 思い込みで実行したら違ったのでは、辞める気に変わりはなくても見込みが変わります。 認められるか認められないかで、国保や年金の保険税・保険料減免でも差が出ることが普通ですし。

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