解決済み
現職の警察官の方、教えてください。 私の友達が警察官から、ある日何もしていないのに、警察官が自宅を訪ねて来ました。 それも、例えば関西住みとしたら、関東の警察官です。 捜査の時に、犯人などを見つけるのに、戸籍謄本などを頼りにその方の特定をするのですか? その時に、どういった方法で戸籍を開示してもらうのですか? 書類など必要ですか? 警察手帳は、市役所の方は、見慣れてますかね? 疑問に思ったので、質問しました(^_^;) 宜しくお願い致します。
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警察官なんて所詮高卒の塊です。第197条第2項により戸籍など取り寄せることは可能です。しかし関係のない事実で取り寄せられたら職権乱用になります。最初に書いた所詮高卒ばかりとかきましたが実際に動くのは検察庁であり警察官は代理業務です。多分皆さん誤解してると思いますが、警察官の言うことは無視して他っておいて構いません。(凶悪事件は除く)知識のある一般人の方が警察官や弁護士より怖いと思います。
✳️捜査関係者ではありませんが。 ① 警察署等捜査機関は、刑事訴訟法第197条第2項により、公務所または公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができるとされています。 本籍地市区町村に、戸籍謄本・戸籍の附票(住所の記載)等も交付請求可能です。 ② 捜査関係事項照会書という公文書により、郵送請求または窓口請求をします。 窓口請求の場合、現に請求の任にあたる者の本人確認書類として、警察手帳等の提示が必要です。
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