解決済み
みなし残業と法定休日について教えてください。 私は月・火・木・金が9時-18時、水・土が9時‐13時の仕事をしております。唯一まるまる休めるのは日曜のみとなります。 私の職場は契約がそれぞれの人で異なり、年俸制の人もいれば時給換算の人もいます。私に関しては、最初の契約で20時間までみなし残業とするから給料を高くしてあげると言われ、君の職場はほとんど残業がないからお得だよ、と何もわからぬまま契約しました。実際残業はほとんどないので周りの職員より給料は多くもらっていると思います。 先月休日当番なるものがあり、日曜日に9-18時で普通に仕事をしました。周りの従業員との契約は違うので、周りの方はもちろん休日手当で給料が出ていました。 しかし、私は給料が出ませんでした。休日加算をしても残業の20時間分の給料には届いていなかったから出ないよと言われ、愕然としました・・・ 契約書には「時間外・休日みなし20時間」と小さく書いてありました。最初の契約の時点では休日当番というものがあることは一切話されませんでした。 私の唯一の日曜の休みは法定休日と言うものですよね?これは普通の休日扱いで、この日曜に仕事をしても残業扱いとなるのでしょうか? 色々調べたところ、法定休日と法定外休日があり、法定外休日なら残業扱いと書いてあるページもありました。 唯一の休みの日曜に仕事があると実質13連勤となり、非常につらいです・・・ 私の場合、この日曜出勤はみなし残業となるのでしょうか・・・?詳しい方、ご教授頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。
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みなし残業制の契約の場合は 何時間分で何円かを明示する必要があります。 そして休日出勤は残業ではありません。
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