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産休後、退職。失業保険について。

産休後、退職。失業保険について。友人の話になるのですが聞いていただけると助かります。 介護の仕事をしている友人が、28年10月に出産し現在育休を取っています。 5年ほど前に今の仕事に就き、一年間は派遣、その後嘱託職員として採用され雇用保険も払っているそうです。 元々復帰の予定で産休をとったのですが、旦那の仕事の都合で通勤2時間の地に引越しが決まりました。通うとなると厳しそうです。 もし、復帰前に仕事をやめてしまった場合、失業保険は受給できるのでしょうか?(育休は28年9月から29年10月です。)その場合、特定理由離職者に該当しますか? 本人ではないため、不足部分やお答えできない(わからない)部分もありますが、悩んでいた為代わりに質問させていただきました。ハローワークに聞いた方が早いのも承知ですが、こちらでも回答いただけたらと思います。

補足

補足です。引越し後は、その地で違う仕事を探す予定だそうです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    原則的な条件はご存じですね? 簡単に言うと、「被保険者期間12ヶ月/6ヶ月以上」という条件を満たしているかどうかは、(実質的に)産休前の期間を対象に判断されます(←「育休前」ではなく)。 育休給付金を受けているならおそらく大丈夫でしょう(←実質的に「産休前に12ヶ月以上」が条件だから)。 ※例外なのは、「育休開始前2年+産休などの延長期間」(最大4年)には入るが「離職前2年+延長期間」には入らない期間も数えないと「12ヶ月」にならない場合ぐらい。 〉特定理由離職者に該当しますか? ご主人の転勤・出向・再就職に伴う転居で、通常の通勤時間が往復おおむね4時間以上、に該当するのなら。 ※公共交通機関によるのなら、そのダイヤにより、自動車等なら通勤時間帯の所要時間による。 なお、育休給付金を受けた後の離職は、「育休前に退職が決まっていた不正受給ではないか」と疑われます。引っ越さなくてはならなくなった理由と時期を証明する書類は、用意しておくべきかと。 ※「特定理由離職者」の認定を受けるにも、転勤の辞令などが必要。

  • 育児休業給付がもらえている方で、育児休業給付をもらい終えた直後であればどんな理由で離職しても、いわゆる失業手当も受け取ることができます。 特定理由離職者になれるかどうかははっきりとはわかりませんが、配偶者の転勤・転職により転居した場合で転居先から元の職場までの通常の通勤時間がおおむね往復4時間以上(片道ではなく往復です)になる場合は特定理由離職者に該当してくるでしょう。 ただし、東京近郊などでは往復4時間の通勤はほとんど当たり前なのでギリギリ4時間では認められない場合もあります。地域性や業態などの事情も考慮されるということです。

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